介護休業給付金の申請とは
介護休業給付金とは、介護休業中の賃金を補填する制度で、休業開始時賃金日額の67%が雇用保険から支給されます。支給対象は雇用保険の被保険者で、介護休業開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある方です。申請は介護休業終了日の翌日から2ヶ月以内にハローワークに行いますが、通常は勤務先が代行申請します。支給上限額は月額約34万円(2026年3月時点)です。介護休業は最大3回に分割できるため、それぞれの休業期間ごとに申請が必要です。法的根拠は雇用保険法第61条の4です。
この手続きが必要な人
必要
介護休業を取得した雇用保険の被保険者(会社員・パート等)
介護休業を取得した雇用保険の被保険者(会社員・パート等)
不要
自営業・フリーランスの方(雇用保険に加入していないため対象外)
自営業・フリーランスの方(雇用保険に加入していないため対象外)
手続きの流れ
ステップ1: 勤務先に申請を依頼する
介護休業の取得が決まったら、勤務先の人事部門に給付金の申請手続きを依頼する。通常は勤務先がハローワークに代行申請する。
ステップ2: 必要書類を準備する
介護休業給付金支給申請書、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、介護休業申出書のコピー、対象家族の要介護状態を確認できる書類、振込先口座情報を用意する。
ステップ3: 支給を受ける
介護休業終了日の翌日から2ヶ月以内に申請する。審査後、指定口座に給付金が振り込まれる。支給額は休業開始時賃金日額の67%。
よくある質問
Q. 介護休業給付金はいくらもらえますか?
休業開始時賃金日額の67%が支給されます。例えば、月給30万円の方なら月額約20万円が目安です。支給上限額は月額約34万円(2026年3月時点)です。支給対象は雇用保険の被保険者で、介護休業開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある方です。法的根拠は雇用保険法第61条の4です。
介護に関連するすべての手続きは「介護の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「介護トラブル対策」も参考にしてください。


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