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要介護認定の結果通知と確認とは

介護

要介護認定の結果通知と確認とは

要介護認定の結果通知とは、申請後に行われる認定調査と審査会の判定を経て、要介護度が記載された通知書と介護保険被保険者証が郵送で届くことをいいます。認定区分は「非該当」「要支援1〜2」「要介護1〜5」の8段階で、区分に応じて利用できる介護サービスの種類と支給限度額が決まります。結果は申請から原則30日以内に通知されますが、混雑時は1〜2ヶ月かかることもあります。結果に不服がある場合は、都道府県の介護保険審査会に不服申立てが可能です(通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内)。区分変更申請も随時行えます。法的根拠は介護保険法第27条第11項です。

この手続きが必要な人

必要
要介護認定を申請し、結果通知を待っている方
確認
結果に納得できない場合は区分変更申請または不服申立てが可能

手続きの流れ

ステップ1: 結果通知を受け取る

申請から原則30日以内に、認定結果通知書と要介護度が記載された介護保険被保険者証が郵送で届く。同時に介護保険負担割合証も届くことが多い。

ステップ2: 認定結果を確認する

認定区分(要支援1〜2・要介護1〜5)、有効期間、支給限度額を確認する。要支援の場合は地域包括支援センター、要介護の場合は居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)がケアプランを作成する。

ステップ3: 不服がある場合は対応する

結果に不服がある場合は2つの方法がある。(1)区分変更申請: 市区町村に再度申請する(随時可能)。(2)不服申立て: 都道府県の介護保険審査会に申立てる(通知の翌日から3ヶ月以内)。区分変更申請の方が結果が早く出るため、まずこちらを検討するのが一般的。

必要書類・届出先

届出先: 結果通知は郵送で届く(届出は不要)
受け取るもの: 介護保険被保険者証(要介護度記載)、介護保険負担割合証
費用: 無料

よくある失敗・注意点

認定には有効期間があり、期間満了前に更新申請が必要です(有効期間満了日の60日前から申請可能)。更新を忘れるとサービスが利用できなくなるため注意してください。また、心身の状態が大きく変化した場合は有効期間内でも区分変更申請が可能です。要支援1〜2と判定された場合、利用できるサービスが限られるため、地域包括支援センターで介護予防サービスの内容を確認しましょう。

よくある質問

Q. 要介護度ごとの違いは何ですか?

要支援1は日常生活がほぼ自立で一部支援が必要な状態、要介護1は立ち上がり・歩行が不安定で部分的介助が必要な状態、要介護3は立ち上がり・歩行ができず排泄・入浴に全面介助が必要な状態、要介護5は寝たきりで意思疎通が困難な状態です。要介護度が上がるほど利用できるサービスの上限額が増えます。法的根拠は介護保険法第7条です。

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