てつづきナビ コラム

年金受給開始

年金受給開始

加給年金は届出しないと付かない|年額243,800円+特別加算・厚生年金20年と年下配偶者が条件

加給年金は厚生年金20年以上の方に65歳未満の配偶者や子がいる場合の加算で、令和8年度は年額243,800円+特別加算。請求時の生計維持の申立てが必要で、自動では付きません。配偶者65歳での打ち切りと振替加算への引き継ぎも解説します。
年金受給開始

老齢厚生年金の請求は基礎年金と同じ1枚|モデル夫婦237,279円と自分の金額が違う理由

老齢厚生年金は老齢基礎年金と共通の請求書1枚で同時に請求され、別の手続きは不要です。上乗せ額は加入期間と給与で決まり、1か月の加入でも反映。モデル年金(令和8年度・夫婦237,279円/月)と実際の違い、繰下げを別々にできる点も解説。
年金受給開始

老齢基礎年金の裁定請求のやり方|請求書は65歳の3か月前に到着・初回振込まで2〜4か月

年金は65歳になっても自動では始まらず、裁定請求が必要です。請求書は3か月前に届き、提出から初回振込まで2〜4か月。支払いは偶数月15日に2か月分ずつ。5年の時効と、令和8年度満額70,608円/月、マイナンバーでの添付省略も解説します。
年金受給開始

年金請求の前に記録を総点検|ねんきん定期便の見方・漏れやすい記録・ねんきんネット活用

年金の請求前に、加入記録の漏れ(転職・改姓・若い頃の勤務)をねんきんネットで点検しておくと、請求後の訂正待ちを防げます。定期便は毎年誕生月に到着、50歳以上と未満で見込額の意味が違う点、記録訂正の申出先まで解説します。
年金受給開始

年金の繰上げ受給は何%減る?|1か月0.4%・60歳なら24%減が一生続く・取消不可

繰上げ受給は60〜64歳から年金を受け取れる代わりに、1か月あたり0.4%(60歳なら24%)の減額が生涯続き、取消はできません。障害基礎年金を請求できなくなるなどお金以外に失うものも。判断前に確認すべきことを整理しました。