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加給年金は届出しないと付かない|年額243,800円+特別加算・厚生年金20年と年下配偶者が条件

加給年金の届出とは

加給年金の届出は、厚生年金に20年以上加入した方に年下の家族がいる場合の「家族手当」のような加算を受けるための手続きです。令和8年度で年額243,800円+生年月日に応じた特別加算と、金額が大きいわりに、届出をしないと加算されないことがある見落としやすい制度です。

この手続きの基本情報

届出先年金事務所
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ポイント

厚生年金20年以上加入で、65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。年額243,800円+特別加算です(令和8年度)。配偶者が65歳になると打ち切られ、振替加算に移行します

対象になる条件——「厚生年金20年」と「65歳未満の家族」

加給年金が付くのは、本人の厚生年金加入期間が20年以上あり、生計を維持している65歳未満の配偶者(または18歳到達年度末までの子など)がいる場合です。年金請求書に配偶者・子の欄があり、生計維持関係を確認する書類(戸籍抄本や所得の分かる書類)を添えて申し立てます。請求時に条件を満たしていなくても、あとから厚生年金が20年に達した場合などは、その時点で届出が必要になります。「自動で付くもの」と思い込まないことが大事です。

配偶者が65歳になると打ち切り——「振替加算」に引き継がれる

加給年金は配偶者が65歳になって自分の老齢基礎年金を受け取り始めると終了します。その代わり、配偶者の生年月日によっては、配偶者側の基礎年金に「振替加算」という加算が上乗せされます。切り替わりは原則自動ですが、配偶者の年金の請求が遅れていると振替加算も始まらないため、夫婦それぞれの請求をきちんと済ませることがセットの手続きだと考えてください。

よくある質問

Q. 加給年金は申請しなくても自動で付きますか?

年金請求書で配偶者・子の情報と生計維持の申立てをして初めて審査されます。請求後に結婚した場合や、厚生年金の加入が20年に達した場合など、あとから対象になったときはその都度届出が必要です。

Q. 共働きの場合も加給年金は付きますか?

配偶者自身が厚生年金20年以上の老齢厚生年金や障害年金を受け取っている間は、加給年金は支給停止になります。夫婦とも長く会社勤めだった場合は対象外になることが多いため、窓口で確認してください。

Q. 金額はいくらですか?

令和8年度は配偶者の加給年金が年額243,800円で、受給者本人の生年月日に応じた特別加算が上乗せされます。金額は年度ごとに改定されます。

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