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埋蔵証明書は誰が発行する?|遺骨1体につき1通・300〜1,500円・拒否されたときの救済

埋蔵証明書の取得とは

埋蔵証明書は、今のお墓の管理者が「この遺骨がここに埋蔵されています」と証明する書類で、改葬許可申請の法令上の添付書類です(墓地埋葬法施行規則第2条)。遺骨1体につき1通必要で、発行手数料は300円〜1,500円程度です。

この手続きの基本情報

届出先現在の墓地管理者(寺院住職・霊園管理事務所)
費用300円〜1,500円

ポイント

遺骨1体につき1通必要です。発行を拒否された場合は、施行規則第2条第2項の「特別の事情」規定により、陳述書や管理料の領収書等の代替書面で市区町村に申請できます(昭和30年衛環第22号通達)

誰に頼むか——寺院なら住職、霊園なら管理事務所

寺院墓地なら住職、公営・民営霊園なら管理事務所が発行者です。自治体の改葬許可申請書に埋蔵証明の欄が一体になっている様式も多いので、先に申請先の市区町村で様式を入手してから頼むと一往復で済みます。古いお墓で誰が埋葬されているか分からない場合は、まず管理者の埋葬記録を確認し、それでも不明なら除籍謄本などの戸籍をたどって特定します。遺骨の数が申請の通数に直結するため、ここは正確に数えてください。

発行を断られたら——救済ルートがある

離檀をめぐって関係がこじれ、埋蔵証明書の発行を拒まれるケースがあります。この場合でも改葬をあきらめる必要はありません。墓地埋葬法施行規則第2条第2項の「特別の事情」の規定により、事情を書いた陳述書や管理料の領収書といった代替書面で申請できる取り扱いが認められています(昭和30年衛環第22号通達)。発行を拒まれたら、まず申請先の市区町村の担当課に事情を伝えて、必要な代替書面を確認してください。

証明書の記載内容(氏名・埋葬年月日など)は、このあとの改葬許可申請書の記載と一致させる必要があります。受け取ったらその場で内容を確認してください。

よくある質問

Q. 埋蔵証明書は何通必要ですか?

遺骨1体につき1通です。改葬許可申請書も遺骨1体につき1通なので、まず今のお墓に何体の遺骨があるかを管理者の記録で確定させることが出発点になります。

Q. 郵送で発行してもらえますか?

遠方の場合、多くの寺院・霊園が郵送でのやり取りに応じています。依頼文と返信用封筒、手数料を送る方式が一般的です。対応方法は管理者によって違うため、電話で確認してから送ってください。

Q. 複数の遺骨をまとめて依頼できますか?

できます。何体分を頼むのかを一覧(分かる範囲の氏名・埋葬時期)にして渡すと、記録との突き合わせが早く、発行漏れも防げます。手数料は通数分かかります。

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