死亡診断書(死体検案書)の受領とは
死亡診断書とは、医師が患者の死亡を確認し、死因・死亡日時などを記載する公的書類です。死亡届の用紙の右半分に医師が記入する形式になっています。死亡診断書は死亡届の提出、火葬許可証の取得、保険金請求、年金手続き、銀行手続き等あらゆる場面で必要になるため、役所に提出する前に必ず10部以上コピーを取ってください。原本は1通しか発行されません。病院で亡くなった場合はかかりつけ医が作成しますが、自宅での突然死や事故死の場合は警察の検案医が「死体検案書」を作成します(検案料3〜10万円程度)。法的根拠は医師法第19条第2項、第20条です。
この手続きが必要な人
亡くなった方の遺族全員(死亡届の提出・各種手続きに必須の書類)
提出前に必ず10部以上コピーを取ること。原本は1通のみ
手続きの流れ
ステップ1: 医師から死亡診断書を受け取る
病院で亡くなった場合は担当医が作成する。自宅でかかりつけ医がいる場合はかかりつけ医に連絡する。かかりつけ医がいない場合や突然死の場合は警察に連絡し、検案医が死体検案書を作成する。
ステップ2: コピーを10部以上取る
死亡診断書は各種手続きで繰り返し求められるため、提出前に必ず10部以上コピーを取る。葬儀社がコピーを取ってくれる場合もあるが、自分でも確認する。
ステップ3: 死亡届と一緒に役所に提出する
死亡届(左半分)に必要事項を記入し、死亡診断書(右半分)と一体で市区町村役場に提出する。提出後は原本が手元に残らないため、コピーが重要。
よくある質問
Q. 死亡診断書と死体検案書の違いは何ですか?
死亡診断書は、診療中の患者が亡くなった場合にかかりつけ医が作成する書類です。死体検案書は、診療中でない人が亡くなった場合(突然死・事故死・不審死等)に検案医が作成する書類です。どちらも法的効力は同じですが、費用が異なります(死亡診断書3,000〜10,000円、死体検案書30,000〜100,000円)。法的根拠は医師法第19条第2項、第20条です。
死亡手続きに関連するすべての手続きは「死亡手続きの完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「死亡手続きトラブル対策」も参考にしてください。


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