介護保険の資格喪失届・保険証返却とは
介護保険の資格喪失届とは、故人が加入していた介護保険の資格を喪失させ、介護保険被保険者証を返却する手続きです。65歳以上の方、または40〜64歳で要介護認定を受けていた方が対象です。届出期限は14日以内で、届出先は故人の住所地の市区町村役場(介護保険課)です。介護保険料は月割りで精算され、過払い分は相続人に還付されます。不足分がある場合は請求されます。法的根拠は介護保険法第12条です。
この手続きが必要な人
必要
故人が65歳以上の場合、または40〜64歳で要介護認定を受けていた場合
故人が65歳以上の場合、または40〜64歳で要介護認定を受けていた場合
例
保険料の過払い分は還付される。不足分がある場合は請求される
保険料の過払い分は還付される。不足分がある場合は請求される
手続きの流れ
ステップ1: 介護保険被保険者証を準備する
故人の介護保険被保険者証を探す。紛失した場合はその旨を窓口で伝える。
ステップ2: 市区町村役場に届出する
故人の住所地の市区町村役場の介護保険課で資格喪失届を提出し、被保険者証を返却する。届出人の本人確認書類を持参する。
ステップ3: 保険料の精算を確認する
後日、介護保険料の精算通知が届く。過払い分は還付、不足分は請求される。
よくある質問
Q. 介護保険料の精算はどのように行われますか?
介護保険料は月割りで精算されます。亡くなった月の分まで保険料がかかり、過払い分は相続人に還付、不足分は請求されます。年金から天引きされていた場合は、年金事務所での手続きと連動して精算されます。法的根拠は介護保険法第12条です。
死亡手続きに関連するすべての手続きは「死亡手続きの完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「死亡手続きトラブル対策」も参考にしてください。


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