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介護保険の資格喪失届・保険証返却とは

死亡手続き

介護保険の資格喪失届・保険証返却とは

介護保険の資格喪失届とは、故人が加入していた介護保険の資格を喪失させ、介護保険被保険者証を返却する手続きです。65歳以上の方、または40〜64歳で要介護認定を受けていた方が対象です。届出期限は14日以内で、届出先は故人の住所地の市区町村役場(介護保険課)です。介護保険料は月割りで精算され、過払い分は相続人に還付されます。不足分がある場合は請求されます。法的根拠は介護保険法第12条です。

この手続きが必要な人

必要
故人が65歳以上の場合、または40〜64歳で要介護認定を受けていた場合

保険料の過払い分は還付される。不足分がある場合は請求される

手続きの流れ

ステップ1: 介護保険被保険者証を準備する

故人の介護保険被保険者証を探す。紛失した場合はその旨を窓口で伝える。

ステップ2: 市区町村役場に届出する

故人の住所地の市区町村役場の介護保険課で資格喪失届を提出し、被保険者証を返却する。届出人の本人確認書類を持参する。

ステップ3: 保険料の精算を確認する

後日、介護保険料の精算通知が届く。過払い分は還付、不足分は請求される。

必要書類・届出先

届出先: 故人の住所地の市区町村役場(介護保険課)
必要書類: 故人の介護保険被保険者証、届出人の本人確認書類
受け取るもの: 介護保険料の精算通知
届出期限: 14日以内

よくある失敗・注意点

介護保険料は年金から天引きされている場合が多いため、年金受給停止届と合わせて手続きすると効率的です。過払い分の還付先は相続人になるため、相続人の口座情報を準備しておくとスムーズです。また、故人が介護サービスを利用中だった場合は、サービス事業所にも連絡して利用停止の手続きを行ってください。

よくある質問

Q. 介護保険料の精算はどのように行われますか?

介護保険料は月割りで精算されます。亡くなった月の分まで保険料がかかり、過払い分は相続人に還付、不足分は請求されます。年金から天引きされていた場合は、年金事務所での手続きと連動して精算されます。法的根拠は介護保険法第12条です。

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