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罹災証明書の申請とは

自然災害

罹災証明書の申請とは

罹災証明書とは、自然災害による住宅の被害の程度を市区町村が公的に証明する書類です。全壊・大規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊の5段階で被害を認定します。被災者生活再建支援金の申請、仮設住宅の入居、税金の減免など、ほぼ全ての被災者支援制度で必要となる最重要書類です。申請先は住所地の市区町村役場(災害対策本部が設置されている場合はそちら)で、申請後に調査員が住宅の被害認定調査を行います。申請期限は自治体により異なりますが、できるだけ早く申請することが重要です。法的根拠は災害対策基本法第90条の2です。

この手続きが必要な人

必要
住宅に全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊の被害を受けた人
不要
住宅に被害がなく、避難のみの場合(被災届出証明書で対応可能)

被害状況の写真は片付け前に外観4方向と室内を必ず撮影しておくこと

手続きの流れ

ステップ1: 被害状況を写真で記録する

片付けや修繕を始める前に、住宅の外観4方向と室内の被害箇所を撮影する。浸水の場合は水位がわかるようにメジャーを当てて撮影するとよい。スマートフォンで日付が記録される設定にしておくこと。

ステップ2: 市区町村役場で申請する

住所地の市区町村役場に本人確認書類と被害状況の写真を持参して申請する。災害対策本部が設置されている場合はそちらの窓口で受け付けていることが多い。

ステップ3: 被害認定調査を受ける

申請後、市区町村の調査員が住宅を訪問して被害の程度を調査する。調査結果に基づいて被害認定が行われ、罹災証明書が発行される。発行までに数日から数週間かかる。認定結果に不服がある場合は再調査の申請が可能。

必要書類・届出先

届出先: 住所地の市区町村役場(災害対策本部が設置されている場合はそちら)
必要書類: 本人確認書類、被害状況がわかる写真(可能な限り撮影しておく)、印鑑(自治体による)
受け取るもの: 罹災証明書
費用: 無料
目安時期: 被災後できるだけ早く(目安7日以内)
法的根拠: 災害対策基本法 第90条の2

よくある失敗・注意点

最も多い失敗は、片付けや修繕を始めてしまい被害状況の写真を撮り忘れることです。写真がないと被害認定が正確に行われず、支援金の額が減る可能性があります。また、罹災証明書は被災者生活再建支援金・仮設住宅・税金減免・保険金請求など多くの制度で必要になるため、複数枚を取得しておくと手続きがスムーズです。認定結果が実際の被害より軽いと感じた場合は、2次調査(再調査)を申請できます。

よくある質問

Q. 罹災証明書はいつまでに申請すればよいですか?

申請期限は自治体により異なりますが、多くの自治体では災害発生後1年以内を期限としています。ただし、被災者生活再建支援金の基礎支援金は災害発生日から13ヶ月以内の申請が必要なため、早めの申請をお勧めします。

Q. 罹災証明書と被災届出証明書の違いは何ですか?

罹災証明書は住宅の被害を市区町村が調査して認定する書類で、発行までに時間がかかります。被災届出証明書は住宅以外の被害(家財・車両等)を自己申告で証明する簡易な書類で、即日発行されることが多いです。支援金の申請には罹災証明書が必要ですが、保険金請求は被災届出証明書でも対応できる場合があります。

自然災害に関連するすべての手続きは「自然災害の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「自然災害トラブル対策」も参考にしてください。

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