他制度の利用確認(生活困窮者自立支援・住居確保給付金等)とは
他制度の利用確認は、生活保護の前に(または並行して)使える支援制度を洗い出す作業です。生活保護には「他の法律・制度が優先」という原則があるため、住居確保給付金や貸付制度の確認が入口になります。ただし大事なのは、他制度を利用中でも生活保護の申請は妨げられないということです。
この手続きの基本情報
主な「先に使える」制度
代表的なのは、①住居確保給付金(離職・減収で家賃が払えないときに家賃相当額を原則3か月・最長9か月支給。窓口は自立相談支援機関)、②緊急小口資金(当座の生活費10万円までの貸付)、③総合支援資金(生活再建までの生活費の貸付・最大60万円)、④生活困窮者自立支援制度の相談支援(家計改善・就労支援)です。ほかにも失業給付・傷病手当金・障害年金・児童扶養手当など、受け取れる可能性のある給付があれば、それらの受給手続きが先行します。何が使えるかの整理は、自治体の自立相談支援機関の窓口が一緒にやってくれます。
「他制度優先」を理由に申請を止めない
注意したいのは、この原則が「生活保護を申請させない理由」に使われてはならないことです。貸付を案内されたが返せるあてがない、給付金では家賃も食費も足りない——そういう状態なら、他制度の利用や申請と並行して生活保護を申請できます。窓口で「まず貸付を受けてから」と言われても、申請の意思があるなら「生活保護を申請します」と明確に伝えてください。困窮の度合いが深いときに貸付で時間を稼ぐと、債務が増えるだけの結果になりがちです。迷ったら法テラスや支援団体に相談を。
よくある質問
Q. 住居確保給付金と生活保護は同時に使えますか?
住居確保給付金を受けている間でも生活保護の申請はできます。保護が開始されると住宅扶助との関係で調整されますが、「給付金を使い切ってからでないと申請できない」という決まりはありません。
Q. 貸付を受けると生活保護は受けられなくなりますか?
なりません。緊急小口資金などの借入があっても申請できます。なお借金の返済に保護費を充てることは想定されておらず、債務が多い場合は債務整理の相談(法テラス等)を並行して案内されるのが通常です。

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