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災害弔慰金・災害障害見舞金の申請とは

自然災害

災害弔慰金・災害障害見舞金の申請とは

災害弔慰金とは、自然災害で亡くなった方のご遺族に対して市区町村が支給する見舞金で、生計維持者の場合は500万円、その他の場合は250万円が支給されます。災害障害見舞金は、災害により重度の障害を負った方に対して支給され、生計維持者の場合は250万円、その他の場合は125万円です。災害関連死(避難生活中のストレスや持病の悪化による死亡)も弔慰金の対象となります。法的根拠は災害弔慰金の支給等に関する法律第3条(弔慰金)および第8条(障害見舞金)です。

この手続きが必要な人

対象
災害で亡くなった方の遺族(弔慰金)、災害で重度の障害を負った方(障害見舞金)
不要
けがの程度が軽い場合(重度の障害に該当しない場合)

避難生活中の体調悪化で亡くなった「災害関連死」も弔慰金の対象になる

手続きの流れ

ステップ1: 必要書類を準備する

弔慰金の場合は死亡診断書、障害見舞金の場合は医師の診断書を準備する。住民票と戸籍謄本も必要。

ステップ2: 市区町村役場に申請する

住所地の市区町村役場で所定の申請書を記入し、必要書類を添付して提出する。災害関連死の場合は市区町村に設置される審査委員会で因果関係が審査される。

ステップ3: 支給決定を受ける

審査の結果、支給が決定されれば指定口座に振り込まれる。不服がある場合は不服申立てが可能。

必要書類・届出先

届出先: 住所地の市区町村役場
必要書類: 申請書(自治体所定の様式)、死亡診断書(弔慰金の場合)、医師の診断書(障害見舞金の場合)、住民票、戸籍謄本
受け取るもの: 弔慰金または障害見舞金の支給
目安時期: 被災後30日以内が目安
法的根拠: 災害弔慰金の支給等に関する法律 第3条(弔慰金)・第8条(障害見舞金)

よくある失敗・注意点

災害関連死の認定には、災害と死亡の間に相当因果関係があることが必要です。避難生活中の持病の悪化やストレスによる体調悪化が原因の場合でも認定される可能性がありますので、必ず市区町村に相談してください。認定に不服がある場合は不服申立てが可能です。

よくある質問

Q. 災害弔慰金の金額はいくらですか?

生計維持者が亡くなった場合は500万円、その他の方が亡くなった場合は250万円です。障害見舞金は生計維持者250万円、その他125万円です。被災者生活再建支援金とは別の制度であり、併給が可能です。

自然災害に関連するすべての手続きは「自然災害の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「自然災害トラブル対策」も参考にしてください。

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