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子の氏の変更許可申立てとは

離婚

子の氏の変更許可申立てとは

離婚しても、子どもの戸籍と氏(姓)は自動的には変わりません。たとえば母が親権者になり旧姓に戻っても、子どもは父の戸籍に残り、父の氏のままです。子を自分の戸籍に入れて同じ氏にするには、まず家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります(民法第791条)。この手続きは離婚後の子どもの戸籍・氏を整えるための重要なステップで、許可が出た後に市区町村役場で「入籍届」を提出することで、子が親権者の新しい戸籍に入ります。審判は通常1〜2週間で出るため、離婚届を出したら早めに申立てを行うのが望ましいです。法律上の申立期限はありませんが、子どもの学校生活や各種届出への影響を考えると、離婚後1ヶ月以内に手続きすることを推奨します。

この手続きが必要な人

必要
親権者になり、子どもを自分の戸籍に入れたい人(氏が変わる側が親権者の場合)
不要
子どもがいない場合。親権者が氏を変更しない側(子の氏が変わらない場合)

母が親権者で旧姓に戻す場合、子の氏を母の旧姓に変更し、母の戸籍に入れる

手続きの流れ

ステップ1: 必要書類を準備する

子の戸籍謄本(全部事項証明書)と、父・母それぞれの戸籍謄本(離婚の記載があるもの)を取得する。申立書は裁判所HPからダウンロードするか、家庭裁判所の窓口で入手する。収入印紙800円(子1人につき)と返信用郵便切手も用意する。

ステップ2: 家庭裁判所に申立てる

子の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書と添付書類を提出する。申立人は子自身だが、子が15歳未満の場合は法定代理人(親権者)が代わりに申し立てる。郵送での申立ても可能。

ステップ3: 審判書を受け取る

審判は通常1〜2週間で出る。許可審判書の謄本が郵送で届く。この審判書は次の「入籍届」に必要なので大切に保管すること。審判確定後、市区町村役場で入籍届を提出する。

必要書類・届出先

届出先: 子の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類: 子の氏の変更許可申立書、子の戸籍謄本(全部事項証明書)、父・母の戸籍謄本(離婚の記載があるもの)、収入印紙800円(子1人につき)、返信用郵便切手
受け取るもの: 子の氏の変更許可審判書
費用: 800円/人(収入印紙)+切手代
所要期間: 申立てから1〜2週間
法的根拠: 民法 第791条、家事事件手続法 第226条

よくある失敗・注意点

よくある勘違いは「離婚届を出せば子の氏も自動的に変わる」と思うことです。離婚届だけでは子の戸籍も氏も一切変わりません。必ず「離婚届の提出 → 子の氏の変更許可申立て → 入籍届の提出」の3ステップを順番通りに行ってください。また、子が15歳以上の場合は子自身が申立人になります。子が複数いる場合は、子1人ずつについて申立てが必要です(1人につき収入印紙800円)。婚氏続称を選んだ場合(母が婚姻中の氏を使い続ける場合)でも、子は元の戸籍に残ったままなので、自分の戸籍に入れるには同様にこの手続きが必要です。

よくある質問

Q. 子の氏の変更が認められないことはありますか?

離婚に伴う子の氏の変更許可は、ほぼ確実に認められます。裁判所は「子の利益」を基準に判断しますが、親権者と同じ氏にすることは子の利益にかなうと判断されるのが通常です。ただし、子が成人に近い年齢で、本人が氏の変更を望んでいない場合などは、慎重に審査されることがあります(民法第791条)。

Q. 申立てから入籍届まで全体でどのくらいかかりますか?

家庭裁判所での審判が通常1〜2週間、その後の入籍届は即日処理されます。戸籍謄本の取得に数日かかることを考慮すると、離婚届の提出から子の戸籍が完了するまで3〜4週間程度を見込んでおくとよいでしょう。

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