運転免許証の氏名・住所変更とは
離婚に伴い氏名や住所が変わった場合、運転免許証の記載事項変更届を提出する必要があります(道路交通法第94条)。運転免許証は日常生活で最も広く使われる本人確認書類のため、早めに変更しておくと銀行口座やクレジットカードなどその後の氏名変更手続きがスムーズに進みます。変更届を出すと免許証の裏面に新しい氏名・住所が記載されます。手続きは住所地管轄の警察署または運転免許センターで行い、費用は無料、所要時間は20〜30分程度です。法定の届出期限は明確には定められていませんが、変更届を怠ると2万円以下の罰金または科料の対象となる可能性があります。住民票の異動が完了してから手続きしてください。
この手続きが必要な人
離婚により氏名または住所が変わった運転免許証保有者
運転免許証を持っていない人。氏名も住所も変わらない人
旧姓に戻した場合は氏名変更、別居で引越した場合は住所変更。両方変わる場合は同時に届出する
手続きの流れ
ステップ1: 新しい住民票を取得する
住民票の異動が完了した後、新しい氏名・住所が記載された住民票を取得する。本籍記載は不要。マイナンバーカードがあればコンビニでも取得できる。
ステップ2: 警察署または運転免許センターに行く
新住所地を管轄する警察署の窓口、または運転免許センターに行く。警察署は平日のみ受付のところが多い。運転免許センターは日曜日も受付している場合がある。
ステップ3: 記載事項変更届を提出する
窓口で「記載事項変更届」の用紙をもらい、必要事項を記入。運転免許証と住民票を提出する。免許証の裏面に新しい氏名・住所が記載されてその場で返却される。所要時間は20〜30分程度。費用は無料。
よくある質問
Q. 免許証の氏名変更をしないとどうなりますか?
道路交通法第94条では、記載事項に変更があった場合は速やかに届出することが義務付けられています。届出を怠ると2万円以下の罰金または科料の対象になります(道路交通法第121条)。また、旧姓・旧住所のままの免許証では本人確認書類として認められない場合があり、銀行やその他の手続きに支障が出ます。
Q. 代理人に手続きを頼むことはできますか?
免許証の記載事項変更は原則として本人が窓口で行う必要があります。ただし、一部の都道府県では、病気や仕事などのやむを得ない理由がある場合に限り、代理人による届出を認めているところもあります。詳しくは管轄の警察署に事前に問い合わせてください。
離婚に関連するすべての手続きは「離婚の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「離婚トラブル対策」も参考にしてください。


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