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養育費の取り決めとは

離婚

養育費の取り決めとは

養育費とは、離婚後に子どもの生活費・教育費などを非監護親(子どもと一緒に暮らさない親)が支払うお金のことです。民法第766条では、離婚時に「子の監護に要する費用の分担」を定めるよう規定しています。金額は裁判所が公表している「養育費算定表」を基準に、双方の収入・子どもの人数・年齢から算出します。養育費の取り決めは離婚届の提出前に行い、公正証書に残しておくのが最善です。離婚後でも取り決めは可能ですが、相手が交渉に応じないリスクが高くなります。厚生労働省の調査によると、養育費の取り決めをしている母子家庭は約5割にとどまり、実際に受け取れているのは約3割です。

この手続きが必要な人

必要
未成年の子どもがいて離婚する人(親権者・非親権者どちらも)
不要
子どもがいない場合

支払う側の年収500万円・受け取る側の年収100万円・子1人(0〜14歳)の場合、月4〜6万円が目安

手続きの流れ

ステップ1: 双方の収入資料を準備する

源泉徴収票や確定申告書など、双方の年収がわかる資料を用意する。裁判所HPで公開されている「養育費算定表」をダウンロードし、自分のケースでの目安額を確認しておく。

ステップ2: 金額・支払期間・支払方法を協議する

月額・支払期間(原則として子が20歳になるまで。大学進学の場合は22歳とする合意も多い)・振込日・振込先口座を決める。進学時の特別費用や医療費の分担についても取り決めておくと後のトラブルを防げる。

ステップ3: 書面にまとめる(公正証書を推奨)

合意内容を離婚協議書にまとめ、公証役場で公正証書にする。強制執行認諾文言を入れておけば、不払い時に裁判なしで給与差押え等が可能になる。協議で合意できない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることもできる(申立費用は1,200円+切手代)。

必要書類・届出先

届出先: 当事者間の協議 または 家庭裁判所(調停の場合)
必要書類: 源泉徴収票・確定申告書(双方の収入がわかるもの)、養育費算定表(裁判所HPで公開)
受け取るもの: 養育費に関する合意書(公正証書に含めることを推奨)
費用: 調停申立て1,200円+切手代。公正証書作成は別途3万〜10万円程度
法的根拠: 民法 第766条(子の監護に関する事項の定め)

よくある失敗・注意点

養育費で最も多い問題は「途中で支払いが止まる」ことです。厚生労働省の調査では、養育費を現在も受け取っている母子家庭は約28%にとどまります。対策として、公正証書に強制執行認諾文言を必ず入れておくことが重要です。また「子どもが大きくなったら増額を協議する」といった曖昧な表現は避け、具体的な金額と条件を明記してください。なお、養育費は離婚後いつでも請求できますが、請求した月からしか認められないのが原則です。離婚前に取り決めておかないと、離婚から請求までの期間分を取り逃すことになります。

よくある質問

Q. 養育費の相場はいくらですか?

裁判所の「養育費算定表」が基準です。例えば、支払う側の年収500万円・受け取る側の年収100万円・子1人(0〜14歳)の場合は月4〜6万円程度が目安です。子が2人の場合は月6〜8万円程度に増額されます。支払期間は原則として子が20歳になるまでですが、大学進学を前提に22歳とする合意も多く見られます(民法第766条)。

Q. 養育費を払ってもらえなくなったらどうすればいいですか?

公正証書(強制執行認諾文言付き)がある場合は、裁判所に強制執行を申し立てて相手の給与や預金を差し押さえることが可能です。公正証書がない場合は、まず家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。2020年の民事執行法改正により、相手の勤務先や口座情報を裁判所を通じて調査できる「第三者からの情報取得手続」も利用できるようになりました。

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