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改葬許可申請のやり方|必要書類・申請先は今のお墓の市区町村・無許可移動は罰則あり

改葬許可申請とは

改葬許可申請は、遺骨を別の場所へ移すために市区町村長の許可を受ける手続きです(墓地埋葬法第5条)。申請先は「今のお墓がある」市区町村で、手数料は無料〜300円。許可を受けずに遺骨を動かすと法律違反になり、罰則(2万円以下の罰金等・同法第21条)の対象です。

この手続きの基本情報

届出先現在の墓地所在地の市区町村役場
費用無料〜300円(自治体による)

ポイント

遺骨1体につき1通の申請が必要。散骨・手元供養は法律上「改葬」に該当しないため改葬許可が不要な場合があります(市区町村に要確認)。改葬許可なしの遺骨移動は墓埋法第5条違反(第21条の罰則対象)

必要書類と申請の流れ

基本の組み合わせは、①改葬許可申請書(遺骨1体につき1通)、②埋蔵証明書(今の墓地管理者が発行。申請書と一体の様式も多い)、③受入証明書(新しい供養先が発行。要否は自治体による)です。窓口だけでなく郵送申請に対応する自治体が多いため、お墓が遠方でも申請のためだけに出向く必要はないことがほとんどです。交付された改葬許可証は、遺骨の取り出しのときと新しい供養先への納骨のときに使う、この手続き全体で一番大事な書類です。納骨が終わるまで失くさないでください。

散骨・手元供養は「改葬」に当たらないことがある

法律上の改葬はお墓や納骨堂への移動を指すため、散骨や自宅での手元供養は改葬に当たらないとして、許可証を発行しない自治体があります。その場合は遺骨引渡証明書など別の書面で対応するのが実務です。行き先が散骨・手元供養の方は、書類を集め始める前に、今のお墓がある市区町村へ「この行き先の場合に何が必要か」を確認してください。ここを飛ばすと、揃えた書類が使えない事態になりかねません。

申請書に書く死亡者の氏名・本籍・埋葬年月日などは、埋蔵証明書の記載と一致させてください。食い違いがあると窓口で差し戻され、郵送申請では特に日数のロスが大きくなります。

よくある質問

Q. 申請してから許可証はどのくらいで交付されますか?

書類が揃っていれば即日〜数日で交付する自治体が多いですが、日数は自治体によって異なります。郵送申請の場合は往復の日数も見込んで、納骨や工事の日程から逆算して早めに申請してください。

Q. 申請は本人が行かないとだめですか?

家族による申請や郵送申請を認める自治体が多く、行政書士に代行を依頼することもできます。委任状の要否など細かい条件は自治体で違うため、申請先のホームページか電話で確認してください。

Q. 改葬許可証は何通交付されますか?

遺骨1体につき1通です。申請書・埋蔵証明書・許可証はすべて遺骨単位で対応しているので、体数を最初に確定させるとすべての通数が決まります。

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