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登記されていないことの証明書の取得とは|成年後見申立ての手続き

登記されていないことの証明書の取得とは

登記されていないことの証明書の取得は、成年後見申立てに関連する手続きの一つです。届出先は法務局・地方法務局の本局(窓口)、東京法務局後見登録課(郵送)です。法的根拠は後見登記等に関する法律 第10条(登記事項証明書の交付等)です。

この手続きの基本情報

届出先法務局・地方法務局の本局(窓口)、東京法務局後見登録課(郵送)
費用300円(収入印紙)

ポイント

本人がまだ成年後見制度を利用していないことを証明する書類です。法務局の本局(支局・出張所では取得不可)の窓口、または東京法務局後見登録課への郵送で取得できます。申請書は法務局のウェブサイトからダウンロード可能です。郵送の場合は返信用封筒と切手も同封してください

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