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売買契約の締結・手付金の支払いとは

住宅購入

売買契約の締結・手付金の支払いとは

売買契約の締結とは、住宅の購入条件(価格・引渡し日・特約事項等)について売主と買主が合意し、正式な契約書に署名・押印する手続きです。契約前に宅地建物取引士から重要事項説明を受け、物件の権利関係・法令上の制限・契約条件を確認します。契約時には手付金(物件価格の5〜10%が一般的)を支払います。手付金には「解約手付」としての性質があり、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍額を返すことで契約を解除できます。ローン特約がある場合、本審査に落ちたときは手付金が返還されます。法的根拠は宅地建物取引業法第35条(重要事項説明)・第37条(契約書面)です。

この手続きが必要な人

必要
住宅を購入する全ての人
重要
契約前に重要事項説明の内容を必ず確認すること(特にローン特約・瑕疵担保責任)

手続きの流れ

ステップ1: 重要事項説明を受ける

契約前に宅地建物取引士から物件の権利関係、法令上の制限、ライフライン、契約条件等について書面で説明を受ける。不明点があれば必ず質問する。特にローン特約の有無と条件、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の範囲が重要。

ステップ2: 売買契約書に署名・押印する

契約書の内容(売買価格・引渡し日・特約事項・違約金条項等)を確認し、署名・押印する。契約書には収入印紙の貼付が必要(売買価格に応じて1〜6万円程度)。

ステップ3: 手付金を支払う

物件価格の5〜10%を手付金として売主に支払う。手付金は最終的に売買代金の一部に充当される。仲介手数料の半額をこの時点で不動産会社に支払う場合もある。

必要書類・届出先

届出先: 不動産会社の事務所または売主指定の場所
必要書類: 本人確認書類、印鑑(実印)、手付金、印紙代、事前審査承認通知(ローン利用の場合)
受け取るもの: 売買契約書
費用: 手付金(物件価格の5〜10%)、印紙税、仲介手数料の一部
法的根拠: 宅地建物取引業法第35条・第37条

よくある失敗・注意点

契約後に買主の都合で解約する場合、手付金を放棄する必要があります(手付解除)。ただし、ローン特約が付いている場合はローン本審査に落ちたときに白紙解約(手付金返還)となります。ローン特約の期限が設定されているため、本審査の結果が出るまでの期間を逆算して確認してください。また、手付金は売主が宅建業者の場合、物件価格の20%が上限と法律で定められています(宅地建物取引業法第39条)。手付金が高額な場合は保全措置が講じられているか確認してください。

よくある質問

Q. 手付金はいくら用意すればいいですか?

物件価格の5〜10%が一般的です。例えば3,000万円の物件なら150〜300万円程度です。売主が宅建業者の場合は物件価格の20%が上限です。手付金は最終的に売買代金に充当されるため、追加で資金が必要になるわけではありません。民法第557条、宅地建物取引業法第39条が根拠です。

住宅購入に関連するすべての手続きは「住宅購入の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「住宅購入トラブル対策」も参考にしてください。

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