売買契約の締結・手付金の支払いとは
売買契約の締結とは、住宅の購入条件(価格・引渡し日・特約事項等)について売主と買主が合意し、正式な契約書に署名・押印する手続きです。契約前に宅地建物取引士から重要事項説明を受け、物件の権利関係・法令上の制限・契約条件を確認します。契約時には手付金(物件価格の5〜10%が一般的)を支払います。手付金には「解約手付」としての性質があり、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍額を返すことで契約を解除できます。ローン特約がある場合、本審査に落ちたときは手付金が返還されます。法的根拠は宅地建物取引業法第35条(重要事項説明)・第37条(契約書面)です。
この手続きが必要な人
住宅を購入する全ての人
契約前に重要事項説明の内容を必ず確認すること(特にローン特約・瑕疵担保責任)
手続きの流れ
ステップ1: 重要事項説明を受ける
契約前に宅地建物取引士から物件の権利関係、法令上の制限、ライフライン、契約条件等について書面で説明を受ける。不明点があれば必ず質問する。特にローン特約の有無と条件、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の範囲が重要。
ステップ2: 売買契約書に署名・押印する
契約書の内容(売買価格・引渡し日・特約事項・違約金条項等)を確認し、署名・押印する。契約書には収入印紙の貼付が必要(売買価格に応じて1〜6万円程度)。
ステップ3: 手付金を支払う
物件価格の5〜10%を手付金として売主に支払う。手付金は最終的に売買代金の一部に充当される。仲介手数料の半額をこの時点で不動産会社に支払う場合もある。
よくある質問
Q. 手付金はいくら用意すればいいですか?
物件価格の5〜10%が一般的です。例えば3,000万円の物件なら150〜300万円程度です。売主が宅建業者の場合は物件価格の20%が上限です。手付金は最終的に売買代金に充当されるため、追加で資金が必要になるわけではありません。民法第557条、宅地建物取引業法第39条が根拠です。
住宅購入に関連するすべての手続きは「住宅購入の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「住宅購入トラブル対策」も参考にしてください。


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