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住民票の異動(転入届)とは

住宅購入

住民票の異動(転入届)とは

住民票の異動(転入届)とは、住宅購入後に新居に引越した際に、新住所地の市区町村役場へ届け出る手続きです。引渡し後(新居への入居後)14日以内に届出が必要で、正当な理由なく届出を怠ると5万円以下の過料の対象になります。別の市区町村から転入する場合は、旧住所地で転出届を先に提出し、転出証明書を受け取ってから転入届を行います。住民票は運転免許証の住所変更、銀行口座の住所変更、住宅ローン控除の確定申告など多くの手続きに必要なため、2〜3通取得しておくことを推奨します。法的根拠は住民基本台帳法第22条です。

この手続きが必要な人

必要
住宅購入に伴い住所が変わる人
不要
住所が変わらない場合(投資用物件の購入等)
期限
入居後14日以内(届出を怠ると5万円以下の過料)

手続きの流れ

ステップ1: 旧住所地で転出届を提出する(別の市区町村の場合)

別の市区町村から引越す場合は、まず旧住所の市区町村役場で転出届を提出し、転出証明書を受け取る。引越し予定日の14日前から届出可能。マイナンバーカードがあればマイナポータルからオンライン転出届も可能。

ステップ2: 新住所地で転入届を提出する

新住所の市区町村役場に、転出証明書・本人確認書類・マイナンバーカードを持参して転入届を提出する。入居後14日以内に届出する。

ステップ3: 住民票を取得する

転入届が受理されたら、新住所の住民票を2〜3通取得する。運転免許証の住所変更、銀行口座の住所変更、住宅ローン控除の確定申告等に使用する。

必要書類・届出先

届出先: 新住所地の市区町村役場
必要書類: 本人確認書類、転出証明書(別の市区町村から転入の場合)、マイナンバーカード
受け取るもの: 新しい住民票
費用: 届出は無料(住民票の取得は1通200〜400円)
期限: 入居後14日以内
法的根拠: 住民基本台帳法第22条

よくある失敗・注意点

転入届は入居後14日以内が法定期限です。正当な理由なく届出を怠ると住民基本台帳法第53条により5万円以下の過料の対象になります。住民票は各種住所変更手続きに必要なので、届出時に複数通取得しておくと効率的です。マイナンバーカードの住所変更も同時に行ってください(90日以内に変更しないと失効します)。同一市区町村内の引越しの場合は転出届は不要で、転居届のみ提出します。

よくある質問

Q. 引渡し前に住民票を新住所に移すことはできますか?

法律上、住民票の異動は実際に住み始めてから行うのが原則です。ただし、住宅ローンの手続き上、引渡し前に新住所の住民票が求められることがあります。金融機関の指示に従い、必要であれば引渡し直前に異動する場合もあります。

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