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介護休業の申請とは|通算93日・給付金67%の制度を解説

入院・手術

介護休業の申請とは

介護休業とは、要介護状態にある家族を介護するために仕事を休む制度です(育児・介護休業法第11条)。家族が入院し、付き添いや介護のために仕事を休む必要がある場合に利用できます。対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割取得が可能です。休業開始予定日の2週間前までに会社に申し出る必要があります。介護休業中は雇用保険から介護休業給付金(休業開始時賃金の67%)が支給されます。対象家族は、配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫です。介護休暇(年5日・時間単位取得可)も別途利用できます。

この手続きが必要な人

必要
会社員で、家族の入院に付き添うため仕事を休む必要がある方
不要
自営業・フリーランス / 有給休暇で対応可能な方

短期間の付き添いなら介護休暇(年5日・時間単位)の方が使いやすい場合も

手続きの流れ

ステップ1: 休業開始予定日の2週間前までに会社に申し出る

介護休業申出書(会社所定の書式)を人事部に提出する。対象家族の診断書が求められる場合がある。

ステップ2: 介護休業を取得する

休業期間中は賃金が支払われない場合が多い(会社の規定による)。雇用保険から介護休業給付金(賃金の67%)が支給される。

ステップ3: 介護休業給付金をハローワークに申請する

介護休業終了後にハローワークに申請する(会社経由で申請する場合が多い)。申請期限は休業終了日の翌日から2ヶ月以内。

必要書類・届出先

届出先: 勤務先の人事部・総務部
必要書類: 介護休業申出書(会社所定の書式)、対象家族の診断書(会社が求める場合)
受け取るもの: 介護休業の承認
費用: 無料
所要時間: 休業開始予定日の2週間前までに申出

よくある失敗・注意点

介護休業は対象家族1人につき通算93日が上限です。分割取得は3回まで可能ですが、計画的に利用しないと上限に達してしまいます。介護休暇(年5日・時間単位取得可)は別枠で利用できるため、短時間の付き添いには介護休暇の方が適しています。会社によっては独自の介護支援制度(介護休職等)を設けている場合があるので、就業規則を確認してください。

よくある質問

Q. 介護休暇と介護休業の違いは何ですか?

介護休暇は年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)で時間単位の取得が可能です。介護休業は通算93日で長期間の休業に対応します。介護休暇には給付金制度はありませんが、介護休業には介護休業給付金(賃金の67%)があります。

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