介護保険の要介護認定申請とは
要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために必要な手続きです(介護保険法第27条)。退院後に在宅での介護が必要になった場合に、市区町村の介護保険担当窓口に申請します。65歳以上の方(第1号被保険者)は原因を問わず申請可能です。40〜64歳の方(第2号被保険者)は特定疾病(がん末期・脳血管疾患等16疾病)が原因の場合に限り申請できます。申請すると認定調査員が訪問調査を行い、主治医意見書と合わせて介護認定審査会で要介護度(要支援1〜2、要介護1〜5)が判定されます。申請から約30日で結果が通知されます。入院中から申請できるため、退院後に介護が必要になりそうな場合は早めに医療ソーシャルワーカーに相談してください。
この手続きが必要な人
必要
退院後に在宅介護が必要になった方(65歳以上、または40〜64歳で特定疾病の方)
退院後に在宅介護が必要になった方(65歳以上、または40〜64歳で特定疾病の方)
例
入院中から申請可能。退院後すぐに介護サービスを利用するために早めの申請が重要
入院中から申請可能。退院後すぐに介護サービスを利用するために早めの申請が重要
手続きの流れ
ステップ1: 市区町村の介護保険窓口に申請する
要介護・要支援認定申請書を記入し、健康保険証(65歳以上は介護保険被保険者証)と主治医の情報を添えて提出する。本人・家族・ケアマネジャーが申請可能。
ステップ2: 認定調査を受ける
市区町村の認定調査員が自宅(または入院先の病院)を訪問し、心身の状態について聞き取り調査を行う。同時に市区町村から主治医に意見書の作成が依頼される。
ステップ3: 認定結果を受け取り、ケアプランを作成する
申請から約30日で認定結果通知が届く。認定を受けたら、ケアマネジャーにケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼する。
よくある質問
Q. 入院中でも要介護認定の申請はできますか?
はい。入院中でも申請可能です。認定調査員が病院に訪問して調査を行います。退院後すぐに介護サービスを利用するために、入院中に申請しておくことが推奨されます。
入院に関連するすべての手続きは「入院の手続き完全ガイド」で解説しています。


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