健康保険の資格喪失届・保険証返却とは
健康保険の資格喪失届とは、故人が加入していた健康保険の資格を喪失させ、保険証を返却する手続きのことです。届出先は故人の加入していた保険の種類により異なります。国民健康保険・後期高齢者医療は市区町村役場、社会保険(協会けんぽ・健保組合)は勤務先の会社が手続きを行います。届出期限は死亡日から14日以内で、届出の費用は無料です。法的根拠は国民健康保険法第9条および健康保険法第48条です。この届出と同時に、葬祭費(国保: 3〜7万円)または埋葬料(社保: 5万円)の支給申請も行えます。
この手続きが必要な人
故人が健康保険に加入していた場合(国保・社保・後期高齢者医療のいずれも対象)
社会保険の場合は勤務先が手続きするため、遺族が役所に届け出る必要はない
故人の扶養に入っていた家族は、新たな健康保険への加入手続きが別途必要
手続きの流れ
ステップ1: 故人の保険の種類を確認する
国民健康保険・後期高齢者医療なら市区町村役場、社会保険なら勤務先に連絡する。75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入している。
ステップ2: 資格喪失届を提出し、保険証を返却する
故人の健康保険証、死亡を証明する書類、届出人の本人確認書類を持参して窓口で手続きする。高額療養費の未支給分がある場合は、この際に確認する。
ステップ3: 葬祭費・埋葬料の支給申請を行う
国保・後期高齢者医療の場合は「葬祭費」(3〜7万円、自治体により異なる)、社保の場合は「埋葬料」(5万円)を申請する。申請しないと支給されないため忘れずに。申請期限は葬儀の翌日から2年。
よくある質問
Q. 葬祭費と埋葬料の違いは何ですか?
葬祭費は国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなった場合に支給され、金額は自治体により3〜7万円です。埋葬料は社会保険(協会けんぽ・健保組合)の加入者が亡くなった場合に支給され、一律5万円です。いずれも申請が必要で、葬儀の翌日から2年で時効になります。
Q. 扶養に入っていた家族はどうなりますか?
故人の社会保険の扶養に入っていた配偶者や子どもは、資格を喪失します。14日以内に国民健康保険に加入するか、別の家族の社会保険の扶養に入る手続きが必要です。


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