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健康保険の資格喪失届・保険証返却とは

相続

健康保険の資格喪失届・保険証返却とは

健康保険の資格喪失届とは、故人が加入していた健康保険の資格を喪失させ、保険証を返却する手続きのことです。届出先は故人の加入していた保険の種類により異なります。国民健康保険・後期高齢者医療は市区町村役場、社会保険(協会けんぽ・健保組合)は勤務先の会社が手続きを行います。届出期限は死亡日から14日以内で、届出の費用は無料です。法的根拠は国民健康保険法第9条および健康保険法第48条です。この届出と同時に、葬祭費(国保: 3〜7万円)または埋葬料(社保: 5万円)の支給申請も行えます。

この手続きが必要な人

必要
故人が健康保険に加入していた場合(国保・社保・後期高齢者医療のいずれも対象)
不要
社会保険の場合は勤務先が手続きするため、遺族が役所に届け出る必要はない
注意
故人の扶養に入っていた家族は、新たな健康保険への加入手続きが別途必要

手続きの流れ

ステップ1: 故人の保険の種類を確認する

国民健康保険・後期高齢者医療なら市区町村役場、社会保険なら勤務先に連絡する。75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入している。

ステップ2: 資格喪失届を提出し、保険証を返却する

故人の健康保険証、死亡を証明する書類、届出人の本人確認書類を持参して窓口で手続きする。高額療養費の未支給分がある場合は、この際に確認する。

ステップ3: 葬祭費・埋葬料の支給申請を行う

国保・後期高齢者医療の場合は「葬祭費」(3〜7万円、自治体により異なる)、社保の場合は「埋葬料」(5万円)を申請する。申請しないと支給されないため忘れずに。申請期限は葬儀の翌日から2年。

必要書類・届出先

届出先: 国民健康保険・後期高齢者医療は市区町村役場、社会保険は勤務先
必要書類: 故人の健康保険証、死亡を証明する書類、届出人の本人確認書類
受け取るもの: 葬祭費(国保: 3〜7万円)または埋葬料(社保: 5万円)の支給申請書
費用: 無料
期限: 死亡日から14日以内
受付時間: 平日8:30〜17:00(市区町村役場の場合)

よくある失敗・注意点

葬祭費・埋葬料の申請を忘れるケースが最も多い失敗です。申請しなければ支給されない制度のため、資格喪失届と同時に必ず申請しましょう。また、故人の扶養に入っていた配偶者や子どもは、14日以内に国民健康保険への加入または別の家族の扶養に入る手続きが必要です。無保険期間が発生すると医療費が全額自己負担になります。

よくある質問

Q. 葬祭費と埋葬料の違いは何ですか?

葬祭費は国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなった場合に支給され、金額は自治体により3〜7万円です。埋葬料は社会保険(協会けんぽ・健保組合)の加入者が亡くなった場合に支給され、一律5万円です。いずれも申請が必要で、葬儀の翌日から2年で時効になります。

Q. 扶養に入っていた家族はどうなりますか?

故人の社会保険の扶養に入っていた配偶者や子どもは、資格を喪失します。14日以内に国民健康保険に加入するか、別の家族の社会保険の扶養に入る手続きが必要です。

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