相続税の申告・納付とは
相続税の申告・納付とは、故人から相続した財産が基礎控除額を超える場合に、税務署に申告書を提出し、相続税を納める手続きです。基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 x 法定相続人の数)」で計算されます。例えば配偶者と子2人の場合は4,800万円です。届出先は故人の住所地を管轄する税務署で、死亡日から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。期限を過ぎると延滞税・加算税がかかります。法的根拠は相続税法第27条です。配偶者の税額軽減(1億6千万円まで非課税)や小規模宅地等の特例を使うには、たとえ税額がゼロでも申告が必要です。
この手続きが必要な人
遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 x 法定相続人の数)を超える場合
遺産総額が基礎控除額以下の場合(申告も不要)
配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例で税額がゼロになる場合でも申告は必須
手続きの流れ
ステップ1: 相続財産を評価する
不動産は路線価方式または倍率方式で評価する。預貯金は死亡日時点の残高証明書を取得。有価証券は死亡日の終値等で評価。生命保険金は非課税枠(500万円 x 法定相続人の数)を超える部分が課税対象。葬儀費用は債務控除として差し引ける。
ステップ2: 申告書を作成する
国税庁のWebサイトから申告書をダウンロードして作成する。遺産分割協議書のコピー、戸籍謄本一式、各種評価資料を添付する。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する場合は、所定の書類を追加で添付する。
ステップ3: 税務署に申告・納付する
故人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出し、同時に相続税を納付する。現金一括が原則だが、延納(分割払い、最大20年)や物納(不動産等で納付)も一定の条件で認められる。e-Taxでの電子申告も可能。
よくある質問
Q. 相続税がかかるかどうか判断する目安はありますか?
基礎控除額「3,000万円 +(600万円 x 法定相続人の数)」が目安です。相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です。遺産総額がこの金額以下なら相続税はかからず、申告も不要です。実際には不動産の評価減(小規模宅地等の特例)なども考慮します。
Q. 遺産分割が期限までにまとまらない場合はどうしますか?
一旦、法定相続分で分割したものとして申告・納税し、実際の分割が決まった後に修正申告(税額が増える場合)または更正の請求(税額が減る場合)を行います。ただし、配偶者の税額軽減は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば、分割後に適用を受けられます。


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