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相続放棄の申述(必要な場合)とは

相続

相続放棄の申述とは

相続放棄の申述とは、故人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含めて)を一切引き継がないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです。故人に借金やローンなどの負債がある場合、相続放棄をしなければ相続人がその返済義務を負うことになります。申述先は故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、費用は収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。法的根拠は民法第915条・第938条で、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に申述しなければ、自動的に単純承認(すべてを引き継ぐ)とみなされます。この期限は厳格に適用されるため、負債の可能性がある場合は早急に検討してください。

この手続きが必要な人

必要
故人の借金やローンが資産を上回る場合、または負債の全容が不明な場合
不要
負債がないことが明らかで、遺産を相続する意思がある場合
注意
一度受理された相続放棄は原則として撤回できない。プラスの財産(自宅など)も放棄することになる

手続きの流れ

ステップ1: 財産・負債の状況を調査する

故人の預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産と、借金・ローン・保証債務・滞納税金などのマイナスの財産を洗い出す。信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に照会すると借入状況を確認できる。

ステップ2: 必要書類を準備する

相続放棄申述書、故人の住民票除票または戸籍附票、故人の死亡が記載された戸籍謄本、申述人の戸籍謄本を用意する。申述書は裁判所のWebサイトからダウンロード可能。

ステップ3: 家庭裁判所に申述書を提出する

故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書と添付書類を提出する。郵送でも可能。裁判所から「照会書」が届くので回答して返送すると、1〜2週間で「相続放棄申述受理通知書」が届く。

必要書類・届出先

届出先: 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類: 相続放棄申述書、故人の住民票除票または戸籍附票、故人の死亡が記載された戸籍謄本、申述人の戸籍謄本
受け取るもの: 相続放棄申述受理通知書、相続放棄申述受理証明書(申請で取得可能)
費用: 収入印紙800円 + 連絡用の郵便切手
期限: 相続の開始を知った日から3ヶ月以内(民法第915条)
所要時間: 申立てから受理まで1〜2週間

よくある失敗・注意点

最大の注意点は3ヶ月の期限です。この期間を過ぎると単純承認とみなされ、故人の借金も含めてすべてを引き継ぐことになります。期限内に判断できない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることで延長できます(民法第915条第1項ただし書)。また、故人の財産を一部でも処分(使用・売却など)すると、法定単純承認(民法第921条)に該当し、相続放棄ができなくなる場合があります。財産には手をつけないよう注意してください。なお、負債と資産のどちらが多いか不明な場合は「限定承認」(プラスの範囲でのみ負債を引き継ぐ方法)も選択肢になります。

よくある質問

Q. 相続放棄をすると他の相続人に影響はありますか?

相続放棄をした人は最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、次順位の相続人に相続権が移ります。例えば子が全員放棄すると、故人の親へ、親も放棄すると兄弟姉妹へと相続権が移るため、事前に親族間で連絡を取り合うことが重要です。

Q. 限定承認との違いは何ですか?

相続放棄はプラスもマイナスもすべて放棄しますが、限定承認はプラスの財産の範囲でのみ負債を引き継ぎます。限定承認は相続人全員で共同して行う必要があり手続きが複雑ですが、プラスの財産を残せる可能性があります。

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