年金受給停止届の提出とは
年金受給停止届とは、年金を受給していた方が亡くなった際に、年金の支給を停止するために届け出る手続きです。届出をしないまま放置すると、死亡後も年金が振り込まれ続け、後日過払い分の返還を求められます。届出先は年金事務所(厚生年金の場合)または市区町村役場(国民年金の場合)です。届出期限は国民年金が死亡日から14日以内、厚生年金が10日以内と法律で定められています。届出の費用は無料です。法的根拠は国民年金法第105条および厚生年金保険法第98条です。なお、届出と同時に未支給年金(亡くなった月の分まで)の請求手続きも行えます。
この手続きが必要な人
故人が老齢年金・障害年金・遺族年金などを受給していた場合
故人が年金を受給していなかった場合(ただし受給資格があれば未支給年金の請求が可能)
日本年金機構にマイナンバーが登録済みの場合、届出が省略できることがある
手続きの流れ
ステップ1: 必要書類を準備する
故人の年金証書、死亡を証明する書類(戸籍抄本または死亡診断書のコピー)、届出人の本人確認書類を用意する。故人と届出人の関係がわかる戸籍謄本もあると手続きがスムーズ。
ステップ2: 年金事務所または市区町村役場で届出する
「年金受給権者死亡届(報告書)」を記入して提出する。厚生年金は年金事務所、国民年金は市区町村役場が窓口。年金事務所の受付は平日8:30〜17:15で、事前予約が推奨されている。
ステップ3: 未支給年金の請求も同時に行う
亡くなった月の分までの年金は相続人が受け取れる(未支給年金)。生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で請求権がある。受給停止届と同時に「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出する。
よくある質問
Q. マイナンバーが登録済みなら届出は不要ですか?
日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、住民票の除票情報で死亡が確認されるため届出が省略できることがあります。ただし、未支給年金の請求は別途必要ですので、年金事務所への連絡は行ってください。
Q. 未支給年金は誰が受け取れますか?
故人と生計を同じくしていた遺族が受け取れます。優先順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。未支給年金は相続財産ではなく、請求者固有の所得(一時所得)として扱われます。


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