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前職の源泉徴収票はいつ・何に使う?|退職後1か月以内交付が義務・出すのは同じ年の分だけ

就職・転職

源泉徴収票の受取りとは

源泉徴収票の受取りは、前職のその年の給与と源泉徴収額をまとめた書類を受け取っておく手続きです。会社には退職の日以後1か月以内に交付する義務があり(所得税法第226条)、新しい会社での年末調整に必要になります。退職時に手渡し、または後日郵送で届くのが一般的です。

前職の源泉徴収票は、新しい会社での年末調整に必要です。退職後1ヶ月以内の発行が義務付けられています。届かない場合は前職の会社に請求してください。それでも発行されない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。年の途中で転職した場合、前職分の収入も含めて年末調整(または確定申告)を行います

この手続きが必要な人

条件対象: 転職(前職あり)、再就職(空白期間あり)の場合
届出先
前職の勤務先から届く
目安時期
入社時提出書類の準備
受け取るもの
源泉徴収票
費用
無料
処理期間
退職後1ヶ月以内に届くのが一般的
法的根拠
所得税法 第226条(源泉徴収票の交付義務)

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新しい会社に出すのは「同じ年の分」だけ

年末調整は1月〜12月の1年単位で行うため、新しい会社に提出するのは「入社した年と同じ年」に前職からもらった給与の源泉徴収票です。たとえば3月末に退職して5月に入社したなら、その年の1〜3月分をまとめた前職の源泉徴収票を出します。逆に12月に退職して翌年1月に入社した場合、前年分の源泉徴収票を新しい会社に出す必要はありません(前年分の精算は前職の年末調整か自分の確定申告で行います)。年内に入社したものの提出が年末調整に間に合わなかった場合は、翌年に自分で確定申告をすれば精算できます。なお現在は確定申告書への源泉徴収票の添付は不要ですが(平成31年4月以降・国税庁)、金額を転記するために手元には必要です。

もらえないときは「不交付の届出書」という手がある

請求しても交付されない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。届出を受けた税務署から会社へ行政指導が入る仕組みで、給与明細など支払額の分かるものを添えて出します。会社が倒産してしまった場合は、破産管財人(連絡先が分からなければ前職の代理人弁護士)に交付を求めるのが実務です。「言いにくいから放置」が一番損をするパターンなので、年末調整の時期が来る前に動いてください。

手続きの流れ

ステップ1: 前職の勤務先から届くで手続きを行う

源泉徴収票を受け取る。

手続きの順番に注意

この手続きの前に「退職届の提出」を済ませておく必要がある。 この手続きの後に「確定申告(年の途中で転職した場合)」が控えている。

よくある質問

Q. 確定申告、必要、転職について

年の途中で転職した場合、新しい会社に前職の源泉徴収票を提出すれば、新しい会社で年末調整をしてもらえます。この場合、確定申告は原則不要です。ただし、①前職の源泉徴収票を提出できなかった場合、②年内に再就職しなかった場合、③2ヶ所以上から給与を受けた場合、④給与以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。確定申告の期限は翌年2月16日〜3月15日です。

根拠: 所得税法 第120条・第121条

Q. 源泉徴収票、届かない、もらえないについて

源泉徴収票は、退職後1ヶ月以内に前職の会社が交付する義務があります。届かない場合は、まず会社に連絡して発行を依頼してください。それでも発行されない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。届出を受けた税務署が会社に対して行政指導を行います。源泉徴収票は新しい会社での年末調整や確定申告に必要なので、早めに入手してください。

根拠: 所得税法 第226条

Q. 退職金をもらった場合も源泉徴収票は別に届きますか?

はい。給与の源泉徴収票とは別に「退職所得の源泉徴収票」が交付されます。退職金は給与と分けて課税される仕組みのため年末調整の対象外で、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、原則として追加の手続きは不要です。

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