婚姻届の提出とは
婚姻届とは、法律上の婚姻を成立させるために市区町村役場へ提出する届出のことです。届出が受理された時点で法的に夫婦となり、届出日が戸籍上の婚姻日として記録されます。届出先は夫または妻の本籍地・住所地の市区町村役場で、24時間365日受付が可能です(夜間・休日は守衛室で受付)。届出の費用は無料で、証人2名の署名が必要です。2024年3月の戸籍法改正により、届出時の戸籍謄本の添付は原則不要になりました。婚姻届は全ての結婚手続きの起点となるため、記入ミスがないよう事前に役所の窓口で確認してもらうことをおすすめします。法的根拠は戸籍法第74条および民法第739条です。
この手続きが必要な人
法律上の婚姻をするすべてのカップル(氏を変更する側・しない側の両方が届出人)
事実婚(届出をしない場合)。ただし法律上の婚姻関係は成立しない
記念日に届出したい場合は夜間・休日でも守衛室で受付してもらえる(後日不備があれば連絡がくる)
あなたの場合は?
選択すると、てつづきナビであなた専用の手続きプランを作成します(別タブで開きます)。
手続きの流れ
ステップ1: 婚姻届を入手する
婚姻届の用紙は全国どこの市区町村役場でも無料で入手できる。デザイン婚姻届も受理されるが、A3サイズの規格を満たしている必要がある。
ステップ2: 必要事項を記入する
夫・妻の氏名・生年月日・住所・本籍・父母の氏名を記入する。「婚姻後の夫婦の氏」で夫か妻の氏を選択し、新しい本籍地を記入する。証人2名(成人であれば誰でもOK)の署名欄も忘れずに記入してもらう。押印は任意。
ステップ3: 役所の窓口に届出する
夫または妻の本籍地・住所地の市区町村役場に届出する。届出は夫婦のどちらか一方でも代理人でも可能。受理されればその場で婚姻が成立する。婚姻届受理証明書(手数料350円)を取得しておくと、戸籍に記載されるまでの間の各種変更手続きに使える。
よくある質問
Q. 婚姻届に戸籍謄本は必要ですか?
2024年3月の戸籍法改正により、婚姻届提出時の戸籍謄本の添付は原則不要になりました。ただし、届出先の役所のシステム対応状況によっては求められる場合があるため、事前に届出先の役所に確認してください。
根拠: 戸籍法 第74条
Q. 婚姻届の証人は誰に頼めばよいですか?
証人は成人であれば誰でも構いません。親・友人・同僚など、関係性に制限はありません。証人は氏名・生年月日・住所・本籍を記入し署名します。証人になったことで法的な責任を負うことはありません。
根拠: 民法 第739条第2項
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