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旧居の掃除・原状回復とは

引越し

旧居の掃除・原状回復とは

旧居の掃除・原状回復とは、賃貸物件を退去する際に部屋を借りた時の状態に戻す手続きのことです。退去立会い時に部屋の状態がチェックされ、敷金からの差し引き額や追加の修繕費が決まります。ただし、2020年に改正された民法第621条により、「通常の使用による損耗(経年劣化)」は借主の負担にならないのが原則です。退去前に自分で掃除をしておくと原状回復費を抑えられることが多いため、引越し日の数日前から計画的に進めるのがおすすめです。

この手続きが必要な人

必要
賃貸物件の退去時(アパート・マンション・一戸建て賃貸)
不要
持ち家の場合(ただし売却するなら清掃は推奨)

東京都中野区のワンルームを退去する場合、荷物搬出後にキッチン・浴室・トイレを重点的に掃除し、退去立会いに臨む

手続きの流れ

ステップ1: 荷物を全て搬出する

引越し業者が荷物を運び出した後、部屋が空の状態にする。残置物があると別途処分費用を請求される場合がある。

ステップ2: 掃除をする

キッチンの油汚れ、浴室のカビ、トイレ、窓・網戸、床の汚れなどを重点的に掃除する。完璧でなくてよいが、きれいにしておくと退去時の印象が良くなる。

ステップ3: 退去立会いに臨む

管理会社または大家さんと一緒に部屋の状態を確認する。傷や汚れの有無をチェックされるため、入居時に撮影した写真があれば持参する。立会い後に敷金精算の見積もりが提示される。

費用の目安

場所: 旧居
自分で掃除する場合: 掃除用品代のみ(1,000〜3,000円程度)
プロのハウスクリーニングに依頼する場合:
– 1R・1K: 20,000〜35,000円
– 2LDK: 40,000〜60,000円
– 3LDK以上: 60,000〜90,000円
法的根拠: 民法 第621条(2020年改正)、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

よくある失敗・注意点

退去費用のトラブルは引越しで最も多い問題の一つです。「通常の使用による損耗」は借主負担にならないにもかかわらず、不当に高額な修繕費を請求されるケースがあります。退去立会い時には必ず写真を撮り、精算書の内容に納得できない場合は署名せずに持ち帰って検討しましょう。国土交通省のガイドラインを参考に交渉できます。入居時の写真が残っていれば有力な証拠になります。

よくある質問

Q. 経年劣化はどこまで借主負担になりませんか?

壁紙の日焼け、画鋲の穴、家具の設置による床のへこみ、フローリングのワックスはがれなどは「通常の使用による損耗」に該当し、借主の負担にならないのが原則です。一方、タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷、無断改造などは借主負担となります。

Q. ハウスクリーニング代は必ず払う必要がありますか?

契約書に「退去時のハウスクリーニング代は借主負担」と特約がある場合は支払い義務が生じます。特約がない場合、通常の清掃で十分であれば追加のクリーニング代を請求されることは原則ありません。契約書の退去時条項を事前に確認してください。

引越しに関連するすべての手続きは「引越しの手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「引越しトラブル対策」も参考にしてください。

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