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繰下げ受給の申出とは|年金受給開始の手続き

繰下げ受給の申出とは

繰下げ受給の申出は、年金受給開始に関連する手続きの一つです。届出先は年金事務所です。法的根拠は国民年金法 第28条、厚生年金保険法 第44条の3です。

この手続きの基本情報

届出先年金事務所
費用無料

ポイント

66〜75歳で受給開始。1ヶ月あたり0.7%の増額。70歳=42%増、75歳=84%増。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げ可能。加給年金は増額対象外。75歳以降に請求しても増額率は84%で固定

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