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住宅ローン控除の必要書類の収集とは

確定申告

住宅ローン控除の必要書類の収集とは

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンの年末残高の0.7%が所得税から直接差し引かれる制度で、最大13年間適用されます(租税特別措置法第41条)。この控除を受けるには初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で対応できます。初年度の確定申告では複数の書類を異なる窓口から集める必要があり、準備に時間がかかるため早めの着手が重要です。必要書類は金融機関・法務局・市区町村役場などから取得します。住宅ローン控除は「税額控除」であるため、所得控除よりも節税効果が大きい点が特徴です。新築・中古・増改築が対象で、床面積50平方メートル以上(合計所得金額1,000万円以下の場合は40平方メートル以上)などの要件があります。

この手続きが必要な人

必要
住宅ローンを組んで初めて確定申告する人(入居した年の翌年に申告)
不要
住宅ローン控除の2年目以降の人(年末調整で対応可能)
不要
住宅ローンを組んでいない人(現金一括購入の場合は対象外)

新築マンションを購入し、年末残高3,000万円のローンがある場合 → 最大21万円/年の控除

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手続きの流れ

ステップ1: 金融機関から年末残高等証明書を受け取る

住宅ローンを借りている金融機関から、毎年10月〜11月頃に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が届く。届かない場合は金融機関に問い合わせること。繰上返済をした場合は残高が変わっている可能性があるため確認が必要。

ステップ2: 法務局で登記事項証明書を取得する

法務局の窓口で1通600円、オンライン請求で窓口受取なら480円、郵送受取なら500円。「登記情報提供サービス」でPDFを取得する方法もある(331円)。建物と土地の両方が必要。不動産番号がわかっていれば手続きがスムーズ。

ステップ3: 計算明細書を作成し申告書に添付する

「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に住宅の取得価額・床面積・ローンの年末残高などを記入する。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは画面の案内に従って入力するだけで自動計算される。売買契約書のコピーと住民票の写しも用意しておくこと。

必要書類・届出先

取得先: 金融機関、法務局、市区町村役場
必要書類: 住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅ローンの年末残高等証明書、登記事項証明書、売買契約書または建築請負契約書のコピー、住民票の写し
法的根拠: 租税特別措置法第41条
費用: 登記事項証明書600円/通(オンライン請求なら480〜500円)、住民票300円程度

よくある失敗・注意点

住宅ローン控除の初年度は書類が多く、集め忘れが多い手続きです。特に登記事項証明書は法務局まで取りに行く必要があるため、早めに準備してください。また、入居日が要件に関わるため、住民票の転入日が住宅取得後であることを確認すること。共有名義の場合は、持分割合に応じた控除額になります。なお、住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合、控除の順序によって住民税への影響が変わるため、確定申告書等作成コーナーで試算するのがおすすめです。2年目以降は年末調整で対応でき、税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を勤務先に提出するだけで済みます。

よくある質問

Q. 住宅ローン控除は何年間受けられますか?

2022年以降に入居した場合、新築住宅は最大13年間、中古住宅は最大10年間です。控除率は年末残高の0.7%で、借入限度額は住宅の種類(省エネ基準適合等)によって2,000万円〜5,000万円と異なります。

Q. 中古住宅でも住宅ローン控除を受けられますか?

はい。1982年以降に建築された住宅(新耐震基準適合)であれば対象です。それ以前の住宅でも、耐震基準適合証明書があれば適用可能です。控除期間は最大10年間で、借入限度額は2,000万円〜3,000万円です。

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