示談交渉とは
示談交渉とは、交通事故の当事者間で損害賠償の金額・過失割合・支払方法について合意を形成する手続きです(民法第709条・第695条)。治療が全て終了し、損害額が確定してから開始するのが鉄則です。示談は一度成立すると原則としてやり直しができないため、慎重に進めてください。保険会社の提示額(任意保険基準)は弁護士基準(裁判基準)より低いことが多く、弁護士に依頼すると慰謝料が2〜3倍に増額されるケースも珍しくありません。損害賠償請求権の時効は物損3年(民法第724条)、人身5年(民法第724条の2)です。
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手続きの流れ
ステップ1: 損害額を確定させる
治療の完了(または症状固定)後に、治療費・通院慰謝料・休業損害・後遺障害慰謝料・逸失利益・物損等の全損害額を算出する。
ステップ2: 保険会社の提示額を検討する
保険会社から示談金額が提示される。任意保険基準と弁護士基準(裁判基準)で金額に大きな差があるため、すぐに合意しないこと。弁護士に提示額の妥当性を確認してもらうのが望ましい。
ステップ3: 示談書に署名・捺印する
金額と条件に合意したら示談書に署名・捺印する。示談書には清算条項(今後一切の請求を行わない旨)が含まれるため、内容を十分確認してから署名すること。
よくある質問
Q. 示談金の相場はどのくらいですか?
事故の内容により大きく異なります。例えばむち打ちで6ヶ月通院の場合、自賠責基準で約50万円、弁護士基準で約89万円です。後遺障害14級が認定されると、さらに後遺障害慰謝料110万円(弁護士基準)が加算されます(民法第709条・第710条)。
交通事故に関連するすべての手続きは「交通事故の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「交通事故トラブル対策」も参考にしてください。


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