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人身事故への切替届出とは

交通事故

人身事故への切替届出とは

人身事故への切替届出とは、物損事故として警察に届出した後に、けがが判明した場合に人身事故として届出し直す手続きです(道路交通法第72条第1項)。物損事故のままだと、実況見分調書が作成されず、自賠責保険の適用が制限され、慰謝料の請求が不利になります。医師の診断書を取得した上で、事故現場の管轄警察署に届出します。切替の目安は事故から10日以内とされており、それ以降は警察が受理しにくくなる場合があります。人身事故に切替えると、加害者に行政処分(免許の違反点数)と刑事処分(罰金等)が科される可能性があるため、相手から「物損のままにしてほしい」と頼まれることがありますが、自分の補償を守るために切替を強く推奨します。

この手続きが必要な人

必要
物損事故として届出済みだが、けがをしている場合(軽傷・重傷・後遺症の可能性)
不要
最初から人身事故として届出済みの場合、けがのない物損事故の場合

事故から10日以内が目安。診断書を先に取得してから警察署へ

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手続きの流れ

ステップ1: 医療機関で診断書を取得する

整形外科を受診し、警察提出用の診断書を取得する。診断書にはけがの名称・治療期間の見込みが記載される。

ステップ2: 管轄の警察署で切替届出する

診断書・運転免許証・車検証・自賠責保険証明書を持参して管轄の警察署に出向く。事故の状況を改めて説明し、人身事故への切替を届出する。

ステップ3: 実況見分が行われる場合がある

人身事故として届出すると、警察による実況見分(現場検証)が行われる場合がある。実況見分調書は過失割合の判断材料として重要な書類になる。

必要書類・届出先

届出先: 事故現場の管轄警察署
必要書類: 医師の診断書、運転免許証、車検証、自賠責保険証明書
受け取るもの: 人身事故としての事故届出
費用: 無料(診断書の取得費用は別途)
法的根拠: 道路交通法 第72条第1項

よくある失敗・注意点

相手から「物損のままにしてほしい」と頼まれても応じないでください。物損事故のままだと自賠責保険が使えず、慰謝料の請求が大幅に不利になります。事故から10日以上経過すると警察が受理しにくくなるケースがあるため、早めに行動してください。万一切替ができなかった場合は「人身事故証明書入手不能理由書」で代替する方法もあります。

よくある質問

Q. 物損事故と人身事故の違いは何ですか?

物損事故はけが人がいない事故、人身事故はけが人がいる事故です。物損事故のままだと加害者に行政処分・刑事処分がなく、実況見分調書も作成されません。自賠責保険が使えず、慰謝料の請求が不利になるため、けがをしている場合は必ず人身事故に切替えてください(道路交通法第72条)。

交通事故に関連するすべての手続きは「交通事故の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「交通事故トラブル対策」も参考にしてください。

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