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療養(補償)等給付の請求とは|労災申請の手続き

療養(補償)等給付の請求とは

療養(補償)等給付の請求は、労災申請に関連する手続きの一つです。届出先は労災指定病院を経由して労働基準監督署(指定病院の場合)。指定病院以外の場合は直接労働基準監督署です。法的根拠は労働者災害補償保険法 第13条(療養補償給付)です。

この手続きの基本情報

届出先労災指定病院を経由して労働基準監督署(指定病院の場合)。指定病院以外の場合は直接労働基準監督署
費用無料(手続き自体の費用)

ポイント

労災指定病院で受診した場合は、病院に請求書を提出するだけで窓口負担なしで治療を受けられます(療養の給付)。指定病院以外で受診した場合は、一旦自己負担で支払い、後から「療養の費用」として労基署に請求します。請求権の時効は2年(費用を支出した日ごとに進行)です。転院する場合は「療養の給付を受ける指定病院等変更届」(業務災害: 様式第6号、通勤災害: 様式第16号の4)を提出してください

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