てつづきナビ コラム

労災トラブル完全対策|会社が申請拒否・不支給決定・後遺障害等級の不満への対処法

トラブル対策

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労災申請を巡るトラブルは年々増加しています。「会社が労災を使わせてくれない」「不支給と決定された」「後遺障害の等級が低すぎる」――こうした声は全国の労働基準監督署に多数寄せられています。

厚生労働省「労災保険審査請求事件の概況」によれば、労災の不支給決定に対する審査請求件数は年間約2,000件。うち約15%が認容(不支給決定が取り消し)されています。

この記事では、労災申請に関する代表的なトラブルと対策を解説します。

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会社が労災申請に協力してくれない

相談者
相談者

労災で怪我をしたのに、会社が「労災は使えない」と言っています。

ナビ
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労災保険の請求権は労働者本人にあり、会社の同意は法的に不要です。会社が事業主証明を拒否する場合でも、その旨を労働基準監督署に伝えれば、事業主証明なしで請求書を受理してもらえます。「労災隠し」は労働安全衛生法第100条違反で、50万円以下の罰金が科される犯罪行為です。労働基準監督署に直接相談してください。

不支給と決定された

相談者
相談者

労災を申請したのに「業務上の災害とは認められない」と不支給になりました。

ナビ
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不支給決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に労働者災害補償保険審査官に「審査請求」を行うことができます。さらに審査請求の結果にも不服がある場合は、労働保険審査会に「再審査請求」を行えます。また、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟も可能です(労働者災害補償保険法第38条)。証拠(診断書、同僚の証言、業務記録等)を整えて対応してください。

後遺障害の等級が低い

相談者
相談者

症状固定と言われましたが、認定された等級が想定より低いです。

ナビ
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障害等級の認定に不服がある場合は、審査請求を行うことができます。等級が変わると補償額に大きな差が出るため(例: 7級と8級では一時金か年金かの違い)、泣き寝入りせずに争う価値があります。主治医に追加の所見を記載してもらう、労災に詳しい弁護士に相談する、などの方法で等級変更が認められるケースがあります。

通勤災害が認められなかった

相談者
相談者

通勤途中に寄り道をして怪我をしました。通勤災害になりますか?

ナビ
ナビ

通勤災害は「合理的な経路及び方法」による通勤中の災害に適用されます。日用品の買い物など日常生活上必要な行為のための「逸脱」は、逸脱中は対象外ですが、合理的な経路に戻った後は再び通勤として扱われます(労働者災害補償保険法第7条第3項)。ただし、飲食店で長時間飲酒した場合などは「逸脱」が認められず、帰路も通勤災害の対象外となる可能性があります。

事前にできる予防策

労災申請のトラブルを防ぐチェックリスト

  • 労災請求は労働者本人の権利。会社の同意は不要です。拒否された場合は労基署に直接相談を。
  • 不支給決定には3ヶ月以内に審査請求が可能。約15%が認容されています。
  • 治療費は全額、休業補償は給与の約8割。パート・アルバイトも対象です。

まとめ

労災申請の手続きでは、制度への理解不足や手続きの遅れがトラブルの主な原因です。事前に正しい知識を身につけ、期限を守って手続きを進めることが最善の予防策になります。

1. 労災請求は労働者本人の権利。会社の同意は不要です。拒否された場合は労基署に直接相談を。

2. 不支給決定には3ヶ月以内に審査請求が可能。約15%が認容されています。

3. 治療費は全額、休業補償は給与の約8割。パート・アルバイトも対象です。

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