遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、自筆証書遺言が見つかった場合に、その内容を家庭裁判所で確認・記録する手続きです。検認は遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きであり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。検認を受けずに遺言を執行すると、5万円以下の過料が科されます(民法第1005条)。届出先は故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、費用は収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。法的根拠は民法第1004条です。なお、公正証書遺言の場合は検認不要で、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言も検認不要です。
この手続きが必要な人
自宅保管の自筆証書遺言が見つかった場合
公正証書遺言の場合、法務局に保管されていた自筆証書遺言の場合、遺言書がない場合
封印のある遺言書は家庭裁判所で開封する。自分で開封しても遺言自体は無効にならないが過料の対象
手続きの流れ
ステップ1: 必要書類を準備する
遺言書の原本、故人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本を用意する。収入印紙800円と連絡用の郵便切手も必要。
ステップ2: 家庭裁判所に検認の申立てをする
故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺言書検認の申立書」を提出する。裁判所から相続人全員に検認期日の通知が届く。申立てから検認期日まで通常1〜2ヶ月かかる。
ステップ3: 検認期日に出席し、検認済証明書を取得する
検認期日に遺言書を提出し、裁判官が相続人立会いのもとで内容を確認・記録する。全員の出席は必須ではない。検認後、「検認済証明書」の申請(収入印紙150円)を行い、遺言書に検認済の印が押される。
よくある質問
Q. 遺言書があるかどうか調べる方法はありますか?
3つの方法で調べられます。公正証書遺言は公証役場の「遺言検索システム」で検索可能(平成元年以降作成分、無料)。法務局保管の自筆証書遺言は法務局に「遺言書保管事実証明書」を請求(手数料800円)。自宅保管の場合は故人の自宅・貸金庫を確認します。
Q. 公正証書遺言の場合は何もしなくてよいのですか?
公正証書遺言は検認不要です。遺言書の正本または謄本を使って、そのまま相続登記や預貯金の解約手続きに進めます。正本を紛失した場合は公証役場で謄本の再交付を受けられます。


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