てつづきナビ コラム

相続税の申告・納付とは

相続

相続税の申告・納付とは

相続税の申告・納付とは、故人から相続した財産が基礎控除額を超える場合に、税務署に申告書を提出し、相続税を納める手続きです。基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 x 法定相続人の数)」で計算されます。例えば配偶者と子2人の場合は4,800万円です。届出先は故人の住所地を管轄する税務署で、死亡日から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。期限を過ぎると延滞税・加算税がかかります。法的根拠は相続税法第27条です。配偶者の税額軽減(1億6千万円まで非課税)や小規模宅地等の特例を使うには、たとえ税額がゼロでも申告が必要です。

この手続きが必要な人

必要
遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 x 法定相続人の数)を超える場合
不要
遺産総額が基礎控除額以下の場合(申告も不要)
注意
配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例で税額がゼロになる場合でも申告は必須

手続きの流れ

ステップ1: 相続財産を評価する

不動産は路線価方式または倍率方式で評価する。預貯金は死亡日時点の残高証明書を取得。有価証券は死亡日の終値等で評価。生命保険金は非課税枠(500万円 x 法定相続人の数)を超える部分が課税対象。葬儀費用は債務控除として差し引ける。

ステップ2: 申告書を作成する

国税庁のWebサイトから申告書をダウンロードして作成する。遺産分割協議書のコピー、戸籍謄本一式、各種評価資料を添付する。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する場合は、所定の書類を追加で添付する。

ステップ3: 税務署に申告・納付する

故人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出し、同時に相続税を納付する。現金一括が原則だが、延納(分割払い、最大20年)や物納(不動産等で納付)も一定の条件で認められる。e-Taxでの電子申告も可能。

必要書類・届出先

届出先: 故人の住所地を管轄する税務署
必要書類: 相続税の申告書、戸籍謄本一式、遺産分割協議書のコピー、相続人全員の印鑑証明書、不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書、有価証券の評価明細書、生命保険金の支払通知書、葬儀費用の領収書
費用: 申告自体は無料(税理士に依頼する場合は遺産総額の0.5〜1%程度)
期限: 死亡日から10ヶ月以内(相続税法第27条)
受付時間: 税務署は平日8:30〜17:00

よくある失敗・注意点

最も多い失敗は、特例の適用忘れです。配偶者の税額軽減(1億6千万円まで非課税)と小規模宅地等の特例(居住用宅地の評価額を80%減額)は節税効果が非常に大きいですが、申告書に適用を記載しなければ適用されません。また、生命保険金や退職手当金は「みなし相続財産」として課税対象になることを見落とすケースもあります。不動産の評価は複雑で、評価額によって税額が大きく変わるため、税理士への依頼を検討する価値があります。

よくある質問

Q. 相続税がかかるかどうか判断する目安はありますか?

基礎控除額「3,000万円 +(600万円 x 法定相続人の数)」が目安です。相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です。遺産総額がこの金額以下なら相続税はかからず、申告も不要です。実際には不動産の評価減(小規模宅地等の特例)なども考慮します。

Q. 遺産分割が期限までにまとまらない場合はどうしますか?

一旦、法定相続分で分割したものとして申告・納税し、実際の分割が決まった後に修正申告(税額が増える場合)または更正の請求(税額が減る場合)を行います。ただし、配偶者の税額軽減は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば、分割後に適用を受けられます。

あなた専用の相続手続きプランを自動作成

8問の質問に答えるだけ。必要な手続きだけを正しい順番で表示。

無料でプランを作成する

コメント

タイトルとURLをコピーしました