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運転免許証の氏名・住所変更とは

離婚

運転免許証の氏名・住所変更とは

離婚に伴い氏名や住所が変わった場合、運転免許証の記載事項変更届を提出する必要があります(道路交通法第94条)。運転免許証は日常生活で最も広く使われる本人確認書類のため、早めに変更しておくと銀行口座やクレジットカードなどその後の氏名変更手続きがスムーズに進みます。変更届を出すと免許証の裏面に新しい氏名・住所が記載されます。手続きは住所地管轄の警察署または運転免許センターで行い、費用は無料、所要時間は20〜30分程度です。法定の届出期限は明確には定められていませんが、変更届を怠ると2万円以下の罰金または科料の対象となる可能性があります。住民票の異動が完了してから手続きしてください。

この手続きが必要な人

必要
離婚により氏名または住所が変わった運転免許証保有者
不要
運転免許証を持っていない人。氏名も住所も変わらない人

旧姓に戻した場合は氏名変更、別居で引越した場合は住所変更。両方変わる場合は同時に届出する

手続きの流れ

ステップ1: 新しい住民票を取得する

住民票の異動が完了した後、新しい氏名・住所が記載された住民票を取得する。本籍記載は不要。マイナンバーカードがあればコンビニでも取得できる。

ステップ2: 警察署または運転免許センターに行く

新住所地を管轄する警察署の窓口、または運転免許センターに行く。警察署は平日のみ受付のところが多い。運転免許センターは日曜日も受付している場合がある。

ステップ3: 記載事項変更届を提出する

窓口で「記載事項変更届」の用紙をもらい、必要事項を記入。運転免許証と住民票を提出する。免許証の裏面に新しい氏名・住所が記載されてその場で返却される。所要時間は20〜30分程度。費用は無料。

必要書類・届出先

届出先: 住所地管轄の警察署 または 運転免許センター
必要書類: 運転免許証、新しい氏名・住所が記載された住民票
受け取るもの: 運転免許証(裏面に新氏名・新住所記載)
費用: 無料
所要時間: 20〜30分程度
受付時間: 警察署は平日8:30〜17:00が一般的。運転免許センターは施設により異なる
法的根拠: 道路交通法 第94条

よくある失敗・注意点

住民票の異動が完了する前に免許証の変更届に行ってしまうケースがあります。免許証の氏名・住所変更には「新しい情報が記載された住民票」が必要なので、必ず住民票の異動を先に済ませてください。また、氏名変更後の免許証は裏面に新情報が記載される形式のため、表面には旧姓が残ります。更新時期が近い場合は、更新と同時に手続きすれば新しい免許証が発行されます。なお、婚氏続称を選んだ場合(氏が変わらない場合)でも住所が変わっていれば住所変更の届出が必要です。

よくある質問

Q. 免許証の氏名変更をしないとどうなりますか?

道路交通法第94条では、記載事項に変更があった場合は速やかに届出することが義務付けられています。届出を怠ると2万円以下の罰金または科料の対象になります(道路交通法第121条)。また、旧姓・旧住所のままの免許証では本人確認書類として認められない場合があり、銀行やその他の手続きに支障が出ます。

Q. 代理人に手続きを頼むことはできますか?

免許証の記載事項変更は原則として本人が窓口で行う必要があります。ただし、一部の都道府県では、病気や仕事などのやむを得ない理由がある場合に限り、代理人による届出を認めているところもあります。詳しくは管轄の警察署に事前に問い合わせてください。

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