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健康保険の変更(被扶養者届の提出)とは

結婚

健康保険の変更(被扶養者届の提出)とは

健康保険の被扶養者届とは、結婚を機に配偶者の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に入る場合に提出する届出のことです。届出は配偶者の勤務先を経由して健康保険組合または協会けんぽに提出し、婚姻日から5日以内の届出が法律で義務づけられています。被扶養者の要件は年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)で、扶養に入ると健康保険料の自己負担がなくなります。届出が遅れると新しい保険証の発行も遅れ、医療機関を受診する際に全額自己負担になる場合があるため注意が必要です。法的根拠は健康保険法第3条第7項です。

この手続きが必要な人

必要
結婚を機に配偶者の社会保険の扶養に入る人(専業主婦/夫になる場合、パートで年収130万円未満の場合など)
不要
共働きで自分の勤務先の社会保険を継続する場合。国民健康保険を継続する場合

一方が扶養に入る場合は健康保険と国民年金の届出をセットで行う。国保に加入している場合は資格喪失届も必要

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手続きの流れ

ステップ1: 配偶者の勤務先に届出の準備をする

婚姻届の提出前に、配偶者の勤務先(人事・総務部門)に「結婚して扶養に入りたい」旨を伝え、必要書類を確認しておく。婚姻届受理証明書または戸籍謄本、収入証明書(非課税証明書や直近の給与明細)、年金手帳または基礎年金番号通知書を準備する。

ステップ2: 被扶養者届を提出する

配偶者の勤務先を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出する。届出期限は婚姻日(扶養の事実が生じた日)から5日以内。届出は配偶者の勤務先が代行してくれるため、自分で年金事務所等に行く必要はない。

ステップ3: 新しい保険証を受け取る

届出が処理されると配偶者の勤務先経由で新しい健康保険証(被扶養者として)が届く。届くまでの間に医療機関を受診する必要がある場合は、勤務先に「健康保険資格証明書」の発行を依頼する。国民健康保険に加入していた場合は、新しい保険証を持って市区町村役場で国保の資格喪失届を提出すること。

必要書類・届出先

届出先: 配偶者の勤務先を経由して健康保険組合・協会けんぽ
必要書類: 健康保険被扶養者(異動)届、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、収入証明書(非課税証明書・直近の給与明細等)、年金手帳または基礎年金番号通知書
受け取るもの: 新しい健康保険証(被扶養者として)
費用: 無料
期限: 婚姻日から5日以内(法定)
法的根拠: 健康保険法 第3条第7項

よくある失敗・注意点

最も多い失敗は届出の遅れです。5日以内という期限は非常に短いため、婚姻届を提出する前から配偶者の勤務先に事前相談しておくことが重要です。また、2022年10月から従業員101人以上(2024年10月からは51人以上)の企業ではパート・アルバイトでも年収106万円以上で社会保険への加入が義務化されています。130万円の壁だけでなく106万円の壁にも注意してください。国民健康保険に加入していた方は、扶養に入った後に国保の資格喪失届を出さないと保険料の二重払いになる場合があります。

よくある質問

Q. 扶養に入れる年収の基準は?

被扶養者の年収要件は130万円未満(60歳以上は180万円未満)です。ただし、従業員51人以上の企業で週20時間以上・月額8.8万円以上(年収約106万円)で働いている場合は、自分自身が社会保険に加入する義務があるため、配偶者の扶養には入れません。

根拠: 健康保険法 第3条第7項

Q. 届出が5日を過ぎてしまったらどうなりますか?

届出が遅れても受理はされますが、保険証の発行が遅れるため、その間の医療費は全額自己負担になる場合があります。後日、被扶養者として認定された日に遡って精算できますが、手続きが煩雑になるため期限内の届出を心がけてください。

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