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育児休業給付金はいくら?67%→50%と「手取り10割」の出生後休業支援給付(2026年度)

出産

育児休業給付金は、育児休業で給与が出ない間の生活を支えるために、雇用保険から支給されるお金です。休業開始から半年間は賃金の67%、その後は50%が目安です。2025年4月には、夫婦で育休を取ると手取り10割相当になる「出生後休業支援給付金」も始まりました。金額と要件を整理します。

この給付の基本情報

受け取れる額休業開始180日目まで賃金の67%、181日目以降50%(いずれも上限額あり)
対象雇用保険の被保険者で、一定の加入期間がある人。男女とも対象
窓口勤務先を通じて、事業所を管轄するハローワークへ
上乗せ夫婦で育休を取ると「出生後休業支援給付金」で最大28日分+13%(手取り10割相当)

いくらもらえる(67%→50%)

支給額は、休業開始時の賃金日額に支給日数を掛けた額に対して、育児休業の開始から180日目までは67%、181日目以降は50%です。額面の給与にそのまま掛けるのではなく「賃金日額×支給日数」で計算し、支給には上限額があります(上限額は毎年8月1日に改定されます)。このため賃金の高い人は、割合どおりの満額には届かないことがあります。

受け取るための要件

育児休業を開始した日の前2年間に、賃金の支払い基礎となる日数が11日以上ある月(ない場合は基礎となった時間数が80時間以上の月)が、通算12か月以上あることが条件です。パートや契約社員でも、雇用保険に加入し要件を満たせば対象になります。

「手取り10割」になる出生後休業支援給付金(2025年4月〜)

2025年4月に始まった制度です。子の出生後8週間(母親は産後休業のあと8週間)の期間内に、両親がそれぞれ通算14日以上の育児休業(父親は産後パパ育休)を取ると、育児休業給付金に加えて、休業前賃金の13%が最大28日分(合計4週間分)上乗せされます。

育児休業給付67%+13%=合計80%になりますが、育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除され、育児休業給付は非課税のため、休業前の手取り月収とほぼ同じ(手取り10割相当)になります。配偶者が無業・自営業・産後休業中などの場合は、本人が14日以上取れば要件を満たします。ひとり親も対象です。

申請の方法

手続きは原則として勤務先が、2か月に1回まとめて管轄のハローワークへ申請します。初回は受給資格の確認と同時に行います。本人が直接申請することもできます。窓口は事業所の所在地を管轄するハローワークです。

ここに注意

「手取り10割」になるのは出生後休業支援給付の最大28日分だけです。29日目以降は通常の給付率(67%、181日目以降は50%)に戻ります。また上乗せは原則として両親がそれぞれ14日以上育休を取ることが条件で、父親が取らない場合は共働きでも受けられないことがあります。給付には上限額があり、賃金の高い人は割合どおりの満額にならない点にも注意してください。

出典: 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(公式リーフレット)(2026年度(令和8年度)時点)

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