育児休業給付金は、育児休業で給与が出ない間の生活を支えるために、雇用保険から支給されるお金です。休業開始から半年間は賃金の67%、その後は50%が目安です。2025年4月には、夫婦で育休を取ると手取り10割相当になる「出生後休業支援給付金」も始まりました。金額と要件を整理します。
この給付の基本情報
いくらもらえる(67%→50%)
支給額は、休業開始時の賃金日額に支給日数を掛けた額に対して、育児休業の開始から180日目までは67%、181日目以降は50%です。額面の給与にそのまま掛けるのではなく「賃金日額×支給日数」で計算し、支給には上限額があります(上限額は毎年8月1日に改定されます)。このため賃金の高い人は、割合どおりの満額には届かないことがあります。
受け取るための要件
育児休業を開始した日の前2年間に、賃金の支払い基礎となる日数が11日以上ある月(ない場合は基礎となった時間数が80時間以上の月)が、通算12か月以上あることが条件です。パートや契約社員でも、雇用保険に加入し要件を満たせば対象になります。
「手取り10割」になる出生後休業支援給付金(2025年4月〜)
2025年4月に始まった制度です。子の出生後8週間(母親は産後休業のあと8週間)の期間内に、両親がそれぞれ通算14日以上の育児休業(父親は産後パパ育休)を取ると、育児休業給付金に加えて、休業前賃金の13%が最大28日分(合計4週間分)上乗せされます。
育児休業給付67%+13%=合計80%になりますが、育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除され、育児休業給付は非課税のため、休業前の手取り月収とほぼ同じ(手取り10割相当)になります。配偶者が無業・自営業・産後休業中などの場合は、本人が14日以上取れば要件を満たします。ひとり親も対象です。
申請の方法
手続きは原則として勤務先が、2か月に1回まとめて管轄のハローワークへ申請します。初回は受給資格の確認と同時に行います。本人が直接申請することもできます。窓口は事業所の所在地を管轄するハローワークです。
出典: 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(公式リーフレット)(2026年度(令和8年度)時点)


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