てつづきナビ コラム

育児休業給付金の申請とは

出産

育児休業給付金の申請とは

育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に、ハローワークから支給される給付金です。雇用保険法第61条の7に基づき、育休開始から180日間は休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%が支給されます。例えば月給30万円の場合、最初の6ヶ月間は月約20万円、その後は月約15万円が目安です。原則として子が1歳になるまで受給でき、保育園に入れない場合は最長2歳まで延長できます。受給条件は育休開始日前2年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が12ヶ月以上あること。通常は勤務先が手続きを代行します。

この手続きが必要な人

対象
雇用保険に加入している会社員・パート・契約社員・派遣社員で、育休を取得する方
対象外
自営業・フリーランス(雇用保険未加入)、雇用保険の加入期間が12ヶ月未満の方

会社員で産休中の場合: 産後休業(産後56日)終了後から育休開始。勤務先経由で申請するのが一般的

あなたの場合は?

選択すると、てつづきナビであなた専用の手続きプランを作成します(別タブで開きます)。

手続きの流れ

ステップ1: 勤務先に育休の申し出をする

育休開始の1ヶ月前までに勤務先に書面で申し出る。産前休業中に手続きするのが一般的。勤務先の人事部門が育児休業給付金の申請手続きについても案内してくれることが多い。

ステップ2: 受給資格確認の手続きをする

勤務先が「育児休業給付受給資格確認票」と「育児休業給付金支給申請書」をハローワークに提出する。母子手帳のコピー(出生届出済証明のページ)が必要。通常は勤務先が代行するが、本人が直接ハローワークに申請することも可能。

ステップ3: 2ヶ月ごとに追加申請する

初回支給の後、2ヶ月ごとに追加の支給申請が必要。これも通常は勤務先が代行する。各支給期間の初日から4ヶ月を経過する日の属する月末が申請期限。

ステップ4: 延長が必要な場合は手続きする

子が1歳になっても保育園に入れない場合は、「不承諾通知書」を添えて1歳6ヶ月まで延長可能。さらに入園できない場合は2歳まで再延長できる。

必要書類・届出先

届出先: 勤務先の人事・総務部門経由でハローワークへ
必要書類: 育児休業給付金支給申請書、育児休業給付受給資格確認票、母子健康手帳のコピー(出生届出済証明のページ)、賃金台帳・出勤簿等(事業主が用意)
受け取るもの: 育児休業給付金の振込(休業開始時賃金日額の67%→180日経過後50%)
費用: 無料
初回申請期限: 育休開始日から4ヶ月を経過する日の属する月末
法的根拠: 雇用保険法 第61条の7

よくある失敗・注意点

育児休業給付金の申請を勤務先に任せきりにして、申請漏れが発生するケースがあります。特に2ヶ月ごとの追加申請は忘れやすいため、勤務先と定期的に確認しましょう。また、育休中にアルバイトなどで就労すると、就労日数や収入額によっては給付金が減額・不支給になります。具体的には、支給期間中に10日を超えて就労した場合、または80時間を超えて就労した場合は不支給になります。保育園の「不承諾通知書」は延長申請に必須なので、入園申込みの不承諾通知は必ず保管してください。

よくある質問

Q. 育児休業給付金はいくらもらえますか?

育休開始から180日間は休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%です。月給30万円の場合、最初の6ヶ月間は月約20万円、その後は月約15万円が目安です。育休中は社会保険料が免除されるため、手取りベースでは育休前の約80%(最初の6ヶ月)を確保できます。上限額は月約31万円(67%の期間)です。

Q. パート・契約社員でも育児休業給付金はもらえますか?

雇用保険に加入しており、育休開始日前2年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が12ヶ月以上あれば、パート・契約社員・派遣社員でも対象です。有期雇用の場合は「子が1歳6ヶ月になるまでに契約が更新されないことが明らかでないこと」も条件になります。

出産に関連するすべての手続きは「出産の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「出産手続きの落とし穴」も参考にしてください。

あなた専用の出産手続きプランを自動作成

6問の質問に答えるだけ。必要な手続きだけを正しい順番で表示。

無料でプランを作成する

コメント

タイトルとURLをコピーしました