赤ちゃんのマイナンバー通知・カード取得とは
赤ちゃんのマイナンバー通知・カード取得とは、出生届の提出により住民票が作成された赤ちゃんに自動で付番されるマイナンバー(個人番号)の通知を受け取り、必要に応じてマイナンバーカードを申請する手続きです。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第7条に基づき、出生届の提出後に個人番号通知書が住民登録地に郵送されます。マイナンバーカード自体の取得は任意ですが、児童手当の申請や健康保険の手続きなどでマイナンバーの記載が求められるため、通知書は届いたら大切に保管してください。
この手続きが必要な人
出産したすべての方(個人番号通知書は出生届の提出後に自動で届く)
マイナンバーカードの申請は任意。ただし健康保険証との一体化が進んでおり、取得しておくと便利
里帰り出産の場合: 通知書は住民登録地(自宅)に届くため、里帰り先には届かない。帰宅後に確認を
あなたの場合は?
選択すると、てつづきナビであなた専用の手続きプランを作成します(別タブで開きます)。
手続きの流れ
ステップ1: 出生届を提出する(前提手続き)
出生届を提出すると住民票が作成され、マイナンバーが自動で付番される。特に別途の届出は不要。
ステップ2: 個人番号通知書を受け取る
出生届の提出後、2〜3週間程度で住民登録地に個人番号通知書が届く。児童手当の申請などでマイナンバーが必要になるため、大切に保管する。
ステップ3: マイナンバーカードを申請する(任意)
通知書に同封された交付申請書を使って、オンライン・郵送・市区町村窓口でカードを申請できる。赤ちゃんの顔写真が必要(正面・無帽・背景なし)。申請から交付まで1〜2ヶ月かかる。
ステップ4: マイナンバーカードを受け取る
交付通知書が届いたら、市区町村役場の窓口で受け取る。法定代理人(親)の本人確認書類が必要。赤ちゃん本人の同行は不要な自治体が多い。
よくある質問
Q. マイナンバーカードは赤ちゃんにも必要ですか?
マイナンバーカード自体の取得は任意です。ただし、2024年12月以降は健康保険証との一体化が進んでおり、カードがあると便利です。児童手当の申請や保育園の入園手続きではマイナンバーの記載が必要ですが、個人番号通知書があればカードがなくても手続きは可能です。
Q. 通知書が届くまでに児童手当の申請が間に合わない場合は?
出生届を提出した時点で住民票にはマイナンバーが記載されます。通知書が届く前でも、住民票の写し(マイナンバー記載あり)を取得すればマイナンバーを確認できます。児童手当の申請期限(15日特例)に間に合わせるために活用してください。
出産に関連するすべての手続きは「出産の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「出産手続きの落とし穴」も参考にしてください。


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