障害者控除対象者認定の申請(確定申告での控除)とは
障害者控除対象者認定とは、要介護認定を受けた65歳以上の方が障害者手帳を持っていなくても、市区町村から「障害者控除対象者認定書」を取得することで、所得税・住民税の障害者控除を受けられる制度です。障害者控除は27万円、特別障害者控除は40万円が所得から控除されます。認定基準は自治体により異なりますが、一般的に要介護1〜2は障害者控除、要介護3以上は特別障害者控除の対象となることが多いです。確定申告の時期(2〜3月)に合わせて毎年申請する必要があります。法的根拠は所得税法第79条です。
この手続きが必要な人
要介護認定を受けた65歳以上の方(障害者手帳がなくても対象)
障害者控除27万円、特別障害者控除40万円の所得控除が受けられる可能性がある
手続きの流れ
ステップ1: 対象かどうかを確認する
市区町村の介護保険課または福祉課に問い合わせ、自治体の認定基準を確認する。一般的に要介護1以上であれば対象となることが多い。
ステップ2: 認定申請書を提出する
障害者控除対象者認定申請書と介護保険被保険者証のコピーを市区町村の窓口に提出する。申請書は窓口で入手するか、自治体のWebサイトからダウンロードする。
ステップ3: 認定書を確定申告に使用する
障害者控除対象者認定書が交付されたら、確定申告の際に障害者控除として所得控除を申告する。認定書は毎年申請が必要。
よくある質問
Q. 障害者手帳がなくても障害者控除を受けられますか?
はい、要介護認定を受けた65歳以上の方は、市区町村から「障害者控除対象者認定書」を取得することで、障害者手帳がなくても障害者控除(27万円)または特別障害者控除(40万円)を受けられます。認定基準は自治体により異なりますが、一般的に要介護1〜2は障害者控除、要介護3以上は特別障害者控除の対象です。法的根拠は所得税法第79条です。
介護に関連するすべての手続きは「介護の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「介護トラブル対策」も参考にしてください。


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