火葬許可証の取得・火葬の実施とは
火葬許可証とは、死亡届の提出と同時に市区町村役場から交付される書類で、火葬を行うために必要な許可証です。法律上、死亡後24時間以上経過しないと火葬はできません(感染症の場合は例外)。火葬後には埋葬許可証(火葬済の印が押された火葬許可証)が交付され、これは納骨時に墓地管理者に提出する必要があります。火葬場の予約は葬儀社が手配してくれることが多いですが、都市部では混雑により数日待つこともあります。火葬場の使用料は自治体によって無料〜6万円程度です。法的根拠は墓地、埋葬等に関する法律第5条、第3条です。
この手続きが必要な人
亡くなった方の遺族(火葬は法律上の義務)
死亡後24時間以上経過しないと火葬できない(感染症を除く)
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手続きの流れ
ステップ1: 死亡届の提出と同時に取得する
死亡届を市区町村役場に提出すると、火葬許可証がその場で交付される。葬儀社が代行する場合が多い。
ステップ2: 火葬場で火葬を行う
火葬許可証を火葬場に提出して火葬を行う。死亡後24時間以上経過している必要がある。通常は告別式の後に火葬場へ移動する。
ステップ3: 埋葬許可証を受け取る
火葬後、火葬済の印が押された火葬許可証が「埋葬許可証」として返却される。納骨時に墓地管理者に提出するため、大切に保管する。
火葬許可証は「埋葬許可証」に化ける——納骨まで捨てない
死亡届と同時に交付される火葬許可証は、火葬場に提出され、火葬後に「火葬執行済」の証明が入って返されます。この執行済みの許可証がそのまま埋葬許可証となり、お墓や納骨堂への納骨時に必要になります。多くの火葬場では骨壺の箱に入れて返してくれますが、葬儀のあわただしさの中で所在が分からなくなるのが定番の事故です。納骨は四十九日や一周忌など数か月〜数年後になることも多いため、「骨壺とセットで保管」を家族で共有してください。紛失した場合は、火葬から5年以内なら火葬場の証明で、以降は許可を出した市区町村で再発行の手続きができます(自治体により手数料と手順が異なります)。
よくある質問
Q. 火葬はいつ行えますか?
法律上、死亡後24時間以上経過しないと火葬できません(感染症の場合は例外)。一般的には亡くなった翌日に通夜、翌々日に告別式・火葬を行いますが、火葬場の空き状況や友引を避ける風習により日程が前後します。法的根拠は墓地、埋葬等に関する法律第3条です。
Q. 火葬は死亡後すぐにできますか?
できません。法律により死亡後24時間を経過しないと火葬できません(墓地埋葬法)。感染症など例外を除き、通夜・葬儀の日程はこの24時間ルールと火葬場の予約状況をもとに葬儀社が組みます。
死亡手続きに関連するすべての手続きは「死亡手続きの完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「死亡手続きトラブル対策」も参考にしてください。


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