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生命保険金の請求とは

死亡手続き

生命保険金の請求とは

生命保険金の請求とは、故人が加入していた生命保険の死亡保険金を受取人が請求する手続きです。受取人が指定されている保険金は受取人固有の財産であり、原則として遺産分割の対象外です。請求から通常5〜10営業日で振り込まれます。保険金請求の時効は3年(保険法第95条)ですが、早めに手続きすることをお勧めします。故人が加入していた保険が不明な場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」(1回3,000円)で調査できます。

この手続きが必要な人

必要
故人が生命保険に加入していた場合の保険金受取人

契約が不明な場合は生命保険協会の照会制度(1回3,000円)で調査可能

手続きの流れ

ステップ1: 保険契約を確認する

故人の保険証券を探す。見つからない場合は、故人の通帳の引き落とし履歴や郵便物から保険会社を特定する。それでも不明な場合は生命保険協会の照会制度を利用する。

ステップ2: 保険会社に連絡する

保険会社のコールセンターまたは営業担当者に死亡の連絡をする。必要書類と手続き方法の案内を受ける。

ステップ3: 請求書類を提出する

保険証券、死亡診断書のコピー、受取人の本人確認書類・戸籍謄本・故人の住民票除票、保険会社所定の請求書を提出する。通常5〜10営業日で振り込まれる。

必要書類・届出先

届出先: 各生命保険会社のコールセンターまたは営業担当者
必要書類: 保険証券、死亡診断書のコピー、受取人の本人確認書類、受取人の戸籍謄本、故人の住民票除票、保険会社所定の請求書
受け取るもの: 死亡保険金
時効: 3年(保険法第95条)

よくある失敗・注意点

保険金の請求漏れを防ぐため、故人が複数の保険に加入していないか確認してください。通帳の引き落とし履歴、郵便物、故人のスマートフォンの保険アプリなどを確認しましょう。生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用すれば、故人名義の全契約を一括で照会できます(1回3,000円)。また、受取人が指定されている保険金は相続税の「みなし相続財産」となり、非課税枠(500万円 x 法定相続人の数)を超える部分に相続税がかかります。

よくある質問

Q. 生命保険金は相続財産に含まれますか?

受取人が指定されている生命保険金は受取人固有の財産であり、原則として遺産分割の対象外です。ただし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になります。非課税枠は「500万円 x 法定相続人の数」で、これを超える部分に相続税がかかります。法的根拠は保険法第95条、相続税法第3条です。

死亡手続きに関連するすべての手続きは「死亡手続きの完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「死亡手続きトラブル対策」も参考にしてください。

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