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故人の高額療養費は相続人が請求する|お知らせ待ちにしない・時効2年・放棄検討中は注意

死亡手続き

高額療養費の還付申請とは

高額療養費の還付申請とは、故人が亡くなる前に支払った医療費のうち、自己負担限度額を超えた分を相続人が請求する手続きです。申請期限は診療月の翌月1日から2年です。国保の場合は自治体から通知が届くこともありますが、届かない場合でも自己負担額が高額であった場合は確認する価値があります。法的根拠は国民健康保険法第57条の2、健康保険法第115条です。

この手続きが必要な人

必要
故人が亡くなる前に高額な医療費を支払っていた場合の相続人

国保の場合は自治体から通知が届くこともある

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手続きの流れ

ステップ1: 医療費の自己負担額を確認する

故人の医療費の領収書を集め、月ごとの自己負担額を確認する。自己負担限度額は所得区分によって異なる。

ステップ2: 申請書を提出する

国保は市区町村役場、社保は協会けんぽまたは健康保険組合に申請書を提出する。相続人であることがわかる戸籍謄本が必要。

ステップ3: 還付金を受け取る

審査後、指定口座に還付金が振り込まれる。

必要書類・届出先

届出先: 国保は市区町村役場、社保は協会けんぽまたは健康保険組合
必要書類: 高額療養費支給申請書、医療費の領収書、故人の健康保険証(コピー)、相続人であることがわかる戸籍謄本、申請者の振込先口座情報
申請期限: 診療月の翌月1日から2年

よくある失敗・注意点

高額療養費は申請しないと支給されない制度です。故人が入院中や長期治療中であった場合は、医療費の領収書を集めて月ごとの自己負担額を確認してください。自己負担限度額は所得区分によって異なり、一般的な70歳未満の方で月額約8万6千円です(2026年8月診療分から)。入院時の食事代や差額ベッド代は対象外です。

故人の分の還付は「相続人が」請求する

故人の高額療養費の還付請求権は相続人に引き継がれます。国保・後期高齢者医療では、該当があると診療月の数か月後に自治体から世帯へお知らせが届くことが多く、申請書に相続人代表の口座を記入して請求します(故人の口座は凍結されるため使えません)。会社の健康保険だった場合は、健保組合・協会けんぽへ相続人が請求します。亡くなる前の入院・手術で医療費がかさんでいた場合は該当の可能性が高いので、「お知らせ待ち」にせず、医療費の領収書を持って保険者に確認するのが確実です。時効は診療月の翌月1日から2年——相続の諸手続きに紛れて失効しやすい典型なので、相続手続きのチェックリストに入れておいてください。

よくある質問

Q. 高額療養費の自己負担限度額はいくらですか?

所得区分によって異なります。70歳未満の一般所得者の場合、月額85,800円+(医療費-286,000円)x1%が目安です(2026年8月診療分から)。住民税非課税世帯は36,900円、上位所得者は約18万円〜27万円です。法的根拠は国民健康保険法第57条の2、健康保険法第115条です。

Q. 相続放棄を考えています。高額療養費の還付は受け取っていいですか?

還付金は相続財産にあたるため、受け取ると相続を承認したとみなされるおそれがあります。相続放棄を検討中の場合は、受け取る前に必ず弁護士・司法書士に確認してください。

死亡手続きに関連するすべての手続きは「死亡手続きの完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「死亡手続きトラブル対策」も参考にしてください。

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