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資本金の払込みとは

会社設立・開業

資本金の払込みとは

資本金の払込みとは、定款作成後に発起人(出資者)が出資額を銀行口座へ振り込む手続きのことです。会社はまだ設立されていないため法人口座は存在せず、発起人代表の個人口座に振り込む形をとります(会社法第34条・第578条)。払込後は通帳のコピー(表紙・1ページ目・振込記載ページ)をもとに「払込証明書」を作成し、設立登記の添付書類として法務局に提出します。資本金額は法律上1円から可能ですが、法人口座の開設審査や取引先からの信用を考慮すると50万円〜300万円程度で設立するケースが一般的です。資本金1,000万円未満であれば、設立初年度の消費税が免除されるメリットもあります。

この手続きが必要な人

必要
株式会社または合同会社を設立する人
不要
個人事業主として開業する人

振込名義は出資者本人の名前で行う。定款作成日以降の日付で振り込むこと

手続きの流れ

ステップ1: 発起人代表の個人口座を用意する

発起人が複数いる場合は、代表発起人の個人口座を払込先とする。ネット銀行の口座でも利用可能。残高がゼロの状態から振り込むと記録が明確になる。

ステップ2: 出資者本人の名義で振込む

振込名義は必ず出資者本人の名前にすること。複数の発起人がいる場合は、それぞれが自分の出資額を個別に振り込む。振込日は定款作成日以降であること。

ステップ3: 払込証明書を作成する

通帳の表紙・1ページ目・振込が記載されたページのコピーを取り、払込証明書の表紙を作成して綴じる。代表取締役の実印で契印する。ネット銀行の場合は取引明細の画面印刷で代用できる。

必要書類・届出先

届出先: 発起人の個人銀行口座
必要書類: 発起人の個人銀行口座の通帳、払込証明書(通帳コピーに表紙をつけて作成)
受け取るもの: 払込証明書
費用: 振込手数料のみ(同一口座への入金なら無料)
法的根拠: 会社法 第34条(株式会社)、会社法 第578条(合同会社)

よくある失敗・注意点

振込日が定款作成日より前の日付になっていると、登記申請が却下される場合があります。必ず定款作成後に振り込んでください。また、振込名義が出資者本人と異なる場合(家族名義等)も不備となります。通帳コピーは振込金額と振込人名が明確に読み取れるものを用意してください。ネット銀行で通帳がない場合は、取引明細の画面を印刷したもので代用できますが、銀行名・口座名義・振込日・金額が確認できることが条件です。

よくある質問

Q. 資本金はいくらにすべきですか?

法律上は1円から設立可能ですが、実務上は50万円〜300万円で設立するケースが多いです。資本金が少なすぎると法人口座の開設審査に通りにくい、取引先からの信用が得にくいなどのデメリットがあります。一方、資本金1,000万円未満であれば設立初年度の消費税が免除されます(会社法第27条第4号)。

Q. ネット銀行の口座でも払込みはできますか?

はい、ネット銀行の口座でも問題ありません。通帳が発行されない場合は、取引明細の画面を印刷したもので代用できます。銀行名・支店名・口座名義・振込日・振込金額が確認できる状態にしてください。

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