青色申告承認申請書の提出(個人事業主)とは
青色申告承認申請書とは、個人事業主が所得税の確定申告で青色申告の適用を受けるために税務署へ提出する申請書です。開業日から2ヶ月以内(1月1日〜1月15日に開業した場合はその年の3月15日まで)に提出する必要があります(所得税法第144条)。青色申告にすると最大65万円の特別控除(e-Tax申告または電子帳簿保存が条件)、赤字の3年間繰越控除、家族への給与の経費算入(青色事業専従者給与)などのメリットがあります。複式簿記による記帳が必要ですが、クラウド会計ソフトを使えば対応できます。開業届と同時に提出するのが一般的で、節税メリットが大きいため特別な理由がなければ青色申告を選ぶことをおすすめします。
この手続きが必要な人
個人事業主で青色申告を行いたい人
白色申告を選択する場合、法人(法人は法人税法に基づく別の申請書)
開業届と同時に提出するのが一般的。期限厳守(過ぎるとその年は白色申告)
手続きの流れ
ステップ1: 申請書を入手・記入する
国税庁のWebサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で入手する。納税地・氏名・職業・屋号・開業日・簿記方式(複式簿記を選択)・備付帳簿名を記入する。
ステップ2: 開業届と同時に提出する
管轄の税務署窓口に持参するか、郵送またはe-Taxで提出する。開業届と同時に提出するのが効率的。控えに受付印をもらうこと。
ステップ3: 会計ソフトを導入して記帳を開始する
65万円控除を受けるにはe-Tax申告または電子帳簿保存が必要。クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生)を導入し、日々の取引を記帳する。帳簿と領収書は原則7年間保存すること。
よくある質問
Q. 青色申告と白色申告の違いは何ですか?
青色申告は最大65万円の特別控除・赤字の3年間繰越・専従者給与の経費算入などのメリットがあります。白色申告は簡易な記帳で済みますが、控除はありません。節税メリットが大きいため、個人事業主には青色申告をおすすめします(所得税法第143条)。
Q. 簿記の知識がなくても青色申告できますか?
はい、クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生)を使えば、簿記の知識がなくても取引を入力するだけで複式簿記の帳簿が自動作成されます。確定申告書の作成からe-Tax申告まで一気通貫で対応できます。
会社設立・開業に関連するすべての手続きは「会社設立・開業の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「会社設立・開業トラブル対策」も参考にしてください。


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