離職票の受取りとは
離職票は、退職したことを公的に示す書類で、失業給付(基本手当)の申請に必要です。前職の会社がハローワークへ資格喪失届を出した後に交付され、退職後10日〜2週間程度で郵送されてくるのが一般的です(会社の届出期限は退職日の翌日から10日以内・雇用保険法施行規則第7条)。
離職票は、前職の会社がハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出した後に交付されます。会社は退職日の翌日から10日以内に届出義務があります。届かない場合は会社に確認し、それでも届かなければハローワークに相談してください。失業給付の申請に必要です。再就職先が決まっている場合でも、再就職手当の申請に必要になることがあるため、受け取っておいてください
この手続きが必要な人
この手続きを含めたあなた専用の手続き順番リストを無料で作成できます。質問に答えるだけで、転職に必要な手続きだけが正しい順番で並びます。
届いたら最初に見るのは「離職理由」——給付の条件が変わる
離職票は2枚組で届きます。離職票-1は資格喪失を確認する書類で、失業給付の振込先口座をここに記入します。重要なのは離職票-2で、退職前の賃金額と離職理由が書かれています。離職理由が「自己都合」か「会社都合(解雇・退職勧奨など)」かで、失業給付の給付制限の有無や給付日数が大きく変わります。退職の経緯と記載が食い違っている場合は、そのまま手続きせず、ハローワークの窓口で事情を伝えてください。離職理由はハローワークが最終的に判定する仕組みになっており、窓口で異議を伝えることができます。賃金額の欄も、手当の計算の元になるので目を通しておきましょう。
次の職場が決まっていても捨てない
「転職先が決まっているから失業給付は関係ない」と処分してしまうのは早計です。入社日までの空白期間によっては失業給付や再就職手当の対象になることがありますし、万一入社直後に退職することになった場合、前職の離職票が給付の資格判定に必要になることもあります。雇用保険の加入期間を証明する書類として、少なくとも次の職場に落ち着くまでは保管しておいてください。
手続きの流れ
ステップ1: 前職の勤務先から届く(会社がハローワークに届出後に交付)で手続きを行う
離職票-1・離職票-2を受け取る。
手続きの順番に注意
この手続きの前に「退職届の提出」を済ませておく必要がある。 この手続きの後に「失業給付(基本手当)の申請」が控えている。
よくある質問
Q. 離職票、届かない、届出について
離職票は退職後10日〜2週間程度で届くのが一般的です。前職の会社は退職日の翌日から10日以内にハローワークに届出る義務があります。届かない場合は、①まず前職の会社に確認、②それでも届かなければハローワークに相談してください。ハローワークが会社に行政指導を行います。急ぎで失業給付の申請をしたい場合は、ハローワークに相談すれば、離職票がなくても仮の手続きができる場合があります。
根拠: 雇用保険法 第7条、雇用保険法施行規則 第7条
Q. 離職票の離職理由が事実と違います。どうすればいいですか?
会社に訂正を求める方法と、ハローワークで異議を伝える方法があります。離職理由は最終的にハローワークが双方の主張や資料をもとに判定するため、退職届の写しやメールなど経緯の分かるものを持って窓口で相談してください。給付制限や給付日数に直結する重要項目です。
就職・転職に関連するすべての手続きは「転職の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「転職トラブル対策」も参考にしてください。


コメント