てつづきナビ コラム

給与振込口座の届出|本人名義しか使えない理由・会社指定の銀行・デジタル給与の条件

就職・転職

給与振込口座の届出とは

給与振込口座の届出は、新しい勤務先に給与の振込先を伝える手続きで、入社時の提出書類のひとつです。法律上、賃金は本人に直接・全額を支払うのが原則なので(労働基準法第24条)、口座は必ず本人名義。通帳やキャッシュカードのコピーを添えて提出するのが一般的です。

入社日までに準備しておきましょう。会社指定の銀行がある場合は新規口座開設が必要なこともあります。通帳やキャッシュカードのコピー(銀行名・支店名・口座番号・名義が確認できるもの)を提出するのが一般的です

届出先
新しい勤務先に提出
目安時期
入社時提出書類の準備
必要書類
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカードのコピー
費用
無料
処理期間
即日

この手続きを含めたあなた専用の手続き順番リストを無料で作成できます。質問に答えるだけで、転職に必要な手続きだけが正しい順番で並びます。

会社から銀行を指定されたら従うしかない?

給与の口座振込はそもそも本人の同意が前提の仕組みです(労働基準法第24条の通貨払い原則の例外として、本人が同意した口座への振込が認められています)。そのため、特定の銀行の口座を作ることを一方的に強制はできません。実務では、振込手数料や着金確実性の関係で会社が金融機関を「推奨」してくることはよくあり、その場合は口座を1つ作って給与受取専用にし、入金後に自分のメインバンクへ自動送金を設定すると付き合い方が楽になります。ネット銀行を認める会社も増えているので、まずは指定が「必須」なのか「推奨」なのかを確認してみてください。

◯◯Payで受け取る「デジタル給与」も制度上は可能

2023年4月から、厚生労働大臣が指定した資金移動業者(スマホ決済サービス)の口座で賃金を受け取れる制度が始まっています。利用できるのは、会社が労使協定を結んで制度を導入し、本人が同意した場合だけで、受け取り口座の残高上限は100万円と決められています。導入していない会社では選択肢に出てきません。希望する場合も、給与の一部を銀行口座・一部をデジタル払いという併用が前提の制度設計なので、全額を決済アプリで受け取る使い方は想定されていない点は知っておいてください。

手続きの流れ

ステップ1: 必要書類を準備する

本人名義の預金通帳またはキャッシュカードのコピーを用意する。

ステップ2: 届出・申請を行う

新しい勤務先に提出で手続きを行う。

よくある質問

Q. 家族名義の口座を給与の振込先にできますか?

できません。賃金は本人に直接支払うのが労働基準法第24条の原則で、振込先も本人名義の口座に限られます。旧姓のままの口座は、社内の氏名管理と一致しないと振込エラーの原因になるため、改姓している場合は口座名義の変更を先に済ませておくと確実です。

Q. 2つの口座に分けて振り込んでもらえますか?

会社の制度次第です。複数口座への分割振込に対応する会社もありますが、法律上の義務ではないため、対応していなければ1口座になります。分けたい場合は、入社手続きのときに人事へ確認してください。

就職・転職に関連するすべての手続きは「転職の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「転職トラブル対策」も参考にしてください。

あなた専用の就職・転職プランを自動作成

6つの質問に答えるだけ。必要な手続きだけを正しい順番で表示。

無料でプランを作成する

コメント

タイトルとURLをコピーしました