医療機関の受診・診断書の取得とは
医療機関の受診・診断書の取得とは、交通事故によるけがの治療を受け、警察提出用や保険請求用の診断書を取得する手続きです。事故後に少しでも痛みや違和感があれば速やかに整形外科等の医療機関を受診してください。事故から時間が経つと事故との因果関係が認められにくくなり、十分な補償を受けられなくなる可能性があります。診断書は警察への人身事故届出用と保険請求用の少なくとも2通が必要です。健康保険を使って受診する場合は「第三者行為による傷病届」を保険者(健康保険組合・協会けんぽ等)に提出する必要があります。むち打ち(頸椎捻挫)のように事故翌日以降に症状が出るケースもあるため、症状がなくても念のため受診することを強くおすすめします。
この手続きが必要な人
事故でけがをした人(軽傷・重傷・後遺症の可能性がある場合)
症状がなくても念のため受診を推奨(むち打ちは翌日以降に症状が出ることが多い)
整形外科の受診が基本。診断書は2通以上取得しておくと安心
あなたの場合は?
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手続きの流れ
ステップ1: 整形外科を受診する
事故後できるだけ早く(遅くとも1週間以内に)整形外科を受診する。受付で「交通事故によるけが」であることを必ず申告すること。
ステップ2: 診断書を取得する
警察提出用の診断書(人身事故届出に使用)と保険請求用の診断書の少なくとも2通を取得する。1通あたり3,000〜10,000円程度。
ステップ3: 健康保険を使う場合は第三者行為届を提出する
健康保険を使って受診する場合は、加入している保険者に「第三者行為による傷病届」を提出する必要がある。提出しないと後日保険者から連絡が来る場合がある。
よくある質問
Q. 治療費は誰が支払いますか?
相手方の保険会社が医療機関に直接支払う「一括対応」が一般的です。被害者の自己負担は基本的にありません。ただし一括対応が始まるまでの間は一時的に自己負担が発生する場合があります(後日精算可能)。
Q. むち打ちの場合、どのくらい通院すべきですか?
むち打ち(頸椎捻挫)の治療期間は一般的に3〜6ヶ月です。症状が残る場合は後遺障害14級の認定を検討してください。通院頻度が少なすぎると「治療の必要性がない」と判断され、慰謝料が減額される場合があります。
交通事故に関連するすべての手続きは「交通事故の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「交通事故トラブル対策」も参考にしてください。


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