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応急仮設住宅・みなし仮設の申し込みとは

自然災害

応急仮設住宅・みなし仮設の申し込みとは

応急仮設住宅とは、自然災害で自宅に住めなくなった被災者に対し、自治体が提供する一時的な住居のことです。プレハブ型の仮設住宅のほか、民間賃貸住宅を自治体が借り上げて被災者に無償で提供する「みなし仮設住宅(借上型仮設住宅)」があります。家賃は原則無料で、入居期間は原則2年以内ですが、災害の規模に応じて延長されることがあります。申し込みは住所地の市区町村役場で行い、罹災証明書が必要です。法的根拠は災害救助法第4条第1項第1号です。

この手続きが必要な人

対象
住宅が全壊・大規模半壊等で居住できなくなり、自力で住居を確保できない世帯
不要
自宅に住める場合、または親族宅等で住居を確保できている場合

みなし仮設住宅は家賃上限があるが、自分で物件を選べるメリットがある

手続きの流れ

ステップ1: 罹災証明書を取得する

仮設住宅の申し込みには罹災証明書が必要。まだ取得していない場合は先に市区町村役場で申請する。

ステップ2: 市区町村の窓口で申し込む

住所地の市区町村役場(災害対策本部)で申込書を記入し、罹災証明書・住民票・本人確認書類を添付して提出する。プレハブ型かみなし仮設かの希望も伝える。

ステップ3: 入居決定通知を受け取る

審査の結果、入居が決定されると入居決定通知が届く。入居時期や場所は自治体からの連絡を待つ。

必要書類・届出先

届出先: 住所地の市区町村役場(災害対策本部)
必要書類: 申込書(自治体所定の様式)、罹災証明書、住民票、本人確認書類
受け取るもの: 応急仮設住宅の入居決定通知
費用: 無料(家賃は原則無料)
目安時期: 被災後14日以内が目安
法的根拠: 災害救助法 第4条第1項第1号(応急仮設住宅の供与)

よくある失敗・注意点

仮設住宅の入居期間は原則2年以内であり、期限内に恒久的な住居への移行を計画する必要があります。みなし仮設住宅の場合、家賃の上限額を超える物件は自己負担が発生するため、契約前に自治体に確認してください。また、全壊で応急仮設住宅に入居する場合は住宅の応急修理制度との併用ができないため、どちらの制度を利用するか慎重に判断してください。

よくある質問

Q. 仮設住宅とみなし仮設の違いは何ですか?

プレハブ型仮設住宅は自治体が建設する共同住宅で、場所や間取りは自治体が決めます。みなし仮設住宅は民間の賃貸物件を自治体が借り上げるもので、自分で物件を選べるメリットがあります。どちらも家賃は原則無料(みなし仮設は上限あり)です。

自然災害に関連するすべての手続きは「自然災害の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「自然災害トラブル対策」も参考にしてください。

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