応急仮設住宅・みなし仮設の申し込みとは
応急仮設住宅とは、自然災害で自宅に住めなくなった被災者に対し、自治体が提供する一時的な住居のことです。プレハブ型の仮設住宅のほか、民間賃貸住宅を自治体が借り上げて被災者に無償で提供する「みなし仮設住宅(借上型仮設住宅)」があります。家賃は原則無料で、入居期間は原則2年以内ですが、災害の規模に応じて延長されることがあります。申し込みは住所地の市区町村役場で行い、罹災証明書が必要です。法的根拠は災害救助法第4条第1項第1号です。
この手続きが必要な人
対象
住宅が全壊・大規模半壊等で居住できなくなり、自力で住居を確保できない世帯
住宅が全壊・大規模半壊等で居住できなくなり、自力で住居を確保できない世帯
不要
自宅に住める場合、または親族宅等で住居を確保できている場合
自宅に住める場合、または親族宅等で住居を確保できている場合
例
みなし仮設住宅は家賃上限があるが、自分で物件を選べるメリットがある
みなし仮設住宅は家賃上限があるが、自分で物件を選べるメリットがある
手続きの流れ
ステップ1: 罹災証明書を取得する
仮設住宅の申し込みには罹災証明書が必要。まだ取得していない場合は先に市区町村役場で申請する。
ステップ2: 市区町村の窓口で申し込む
住所地の市区町村役場(災害対策本部)で申込書を記入し、罹災証明書・住民票・本人確認書類を添付して提出する。プレハブ型かみなし仮設かの希望も伝える。
ステップ3: 入居決定通知を受け取る
審査の結果、入居が決定されると入居決定通知が届く。入居時期や場所は自治体からの連絡を待つ。
よくある質問
Q. 仮設住宅とみなし仮設の違いは何ですか?
プレハブ型仮設住宅は自治体が建設する共同住宅で、場所や間取りは自治体が決めます。みなし仮設住宅は民間の賃貸物件を自治体が借り上げるもので、自分で物件を選べるメリットがあります。どちらも家賃は原則無料(みなし仮設は上限あり)です。
自然災害に関連するすべての手続きは「自然災害の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「自然災害トラブル対策」も参考にしてください。


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