災害で住宅や家財に損害を受けたときは、所得税・住民税・固定資産税などの負担を軽くできる制度があります。所得税では「雑損控除」と「災害減免法による軽減免除」の2つがあり、有利な方を選べます。納税を待ってもらう猶予制度もあわせて整理します。
この給付の基本情報
所得税は「雑損控除」か「災害減免法」の有利な方
災害で住宅・家財に損害を受けたときの所得税の軽減には、2つの方法があります。どちらか有利な方を、確定申告で選べます。
1つ目は雑損控除です。損害額(保険金などで補てんされた分を除く)のうち一定額を超える部分を所得から差し引ける所得控除で、その年に引き切れない分は翌年以後3年間繰り越せます。盗難・横領による損失も対象になります。
2つ目は災害減免法による軽減・免除です。災害で住宅・家財に受けた損害額が価額のおおむね2分の1以上で、かつその年の合計所得金額が1,000万円以下の人が対象で、所得に応じて所得税が軽減または免除されます。
| その年の合計所得金額 | 所得税の軽減・免除 |
|---|---|
| 500万円以下 | 全額免除 |
| 500万円超〜750万円以下 | 2分の1を軽減 |
| 750万円超〜1,000万円以下 | 4分の1を軽減 |
被害が大きく損害額が多い場合は雑損控除、所得が低めで損害が住宅・家財に集中している場合は災害減免法が有利になりやすい傾向がありますが、どちらが得かは金額しだいです。両方を試算して選ぶとよいでしょう。
住民税・固定資産税の減免
住民税や固定資産税は、各自治体の条例に基づいて、被害の程度に応じた減免を受けられます。とくに固定資産税は、被災した家屋・土地について申請により減額されることがあります。制度の有無や割合は自治体ごとに異なるため、市区町村の税務担当窓口で確認してください。
納税を待ってもらう「猶予」
災害で財産に相当の損失を受け、税金を期限までに納めるのが難しいときは、納税の猶予を申請できます。猶予が認められると、一定期間、納税が待ってもらえるほか、延滞税が軽減・免除されることがあります。国税は税務署、地方税は市区町村・都道府県の窓口が相談先です。
出典: 国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除) / 国税庁 No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除(2026年度(令和8年度)時点)


コメント