税金の減免・猶予の申請とは
税金の減免・猶予とは、自然災害で住宅や家財に被害を受けた場合に、所得税・住民税・固定資産税の軽減や納付期限の延長を受けられる制度です。所得税については「災害減免法による軽減・免除」と「雑損控除(所得税法第72条)」の2つの制度があり、有利な方を選択できます。災害減免法は所得1,000万円以下で住宅・家財の損害が時価の1/2以上の場合に適用されます。雑損控除は損失額を所得から控除でき、控除しきれない分は3年間(特定非常災害の場合は5年間)繰り越せます。
この手続きが必要な人
対象
住宅・家財に全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊の被害を受けた人
住宅・家財に全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊の被害を受けた人
不要
被害がなく避難のみの場合
被害がなく避難のみの場合
例
災害減免法と雑損控除のどちらが有利かは、所得額と被害額によって異なる
災害減免法と雑損控除のどちらが有利かは、所得額と被害額によって異なる
手続きの流れ
ステップ1: 被害額を算出する
修繕費の領収書・見積書などをもとに、住宅・家財の被害額を算出する。雑損控除の申告には具体的な被害額が必要。
ステップ2: 所得税の申告・住民税等の申請をする
所得税は所轄の税務署で確定申告(雑損控除)または災害減免法の適用申請を行う。住民税・固定資産税は市区町村役場に減免申請する。
ステップ3: 減免・猶予の決定を受ける
審査の結果、税金の減免や納付猶予が決定されると通知が届く。確定申告の期限延長も申請可能。
よくある質問
Q. 災害減免法と雑損控除の違いは何ですか?
災害減免法は所得1,000万円以下で住宅・家財の損害が時価の1/2以上の場合に所得税を軽減・免除する制度です。雑損控除は損失額を所得から控除でき、控除しきれない分を3年間繰り越せます。有利な方を選択できますが、併用はできません。
自然災害に関連するすべての手続きは「自然災害の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「自然災害トラブル対策」も参考にしてください。


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