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被災時の公共料金は「連絡して初めて」猶予・減免|災害救助法適用で特別措置・滞納にしない

自然災害

公共料金の支払猶予の申請とは

公共料金の支払猶予とは、自然災害で被災した場合に、電気・ガス・水道・電話・NHK受信料などの公共料金の支払期限を延長してもらう手続きです。大規模災害時には各事業者が被災者向けの特別措置を実施し、災害救助法が適用された地域では自動的に猶予措置が取られることもあります。携帯電話各社も被災者向けの支払猶予やデータ通信量の追加提供を行うことが多いです。各事業者に電話やWebで申し出てください。

この手続きが必要な人

対象
被災により公共料金の支払いが困難な人
不要
支払いに問題がない場合

災害救助法適用地域では自動的に猶予措置が取られる場合もある

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手続きの流れ

ステップ1: 各事業者に連絡する

電力会社・ガス会社・水道局・携帯電話会社など、支払猶予を希望する事業者に電話またはWebで連絡する。お客様番号(検針票・請求書に記載)を伝えるとスムーズ。

ステップ2: 猶予の内容を確認する

猶予期間や条件は事業者ごとに異なるため、具体的な猶予期間と再開時期を確認する。罹災証明書の提出を求められる場合がある。

必要書類・届出先

届出先: 各事業者(電力会社・ガス会社・水道局)
必要書類: お客様番号(検針票・請求書に記載)、罹災証明書(求められる場合)
受け取るもの: 支払猶予の承認
目安時期: 被災後7日以内が目安
法的根拠: 災害救助法 第4条に基づく内閣府通知、各事業者の災害時特別措置

よくある失敗・注意点

支払猶予はあくまで期限の延長であり、免除ではありません。猶予期間終了後に支払いが必要となるため、計画的に準備してください。また、事業者ごとに猶予措置の内容が異なるため、契約しているすべての事業者に個別に連絡する必要があります。自動引き落としを設定している場合は、引き落とし停止の手続きも確認してください。

「払えないから止められる」を防ぐ——連絡が最大の防御

被災後の公共料金の支払猶予・減免は、電気・ガス・水道・電話の各事業者と自治体が災害ごとに特別措置として実施します。内容は支払期限の延長、料金の減免、不使用月の基本料金免除、工事費の減免などで、災害救助法の適用地域では各社が一斉に特別措置を発表するのが通例です。大事なのは、自動では適用されないことが多い点——罹災証明書(または被災の申告)をもとに、各社のコールセンターや窓口へ自分から連絡して初めて措置が受けられます。支払いが難しい状況を放置して滞納扱いになるのが最悪のコースなので、「被災して支払いが難しい」の一報を早めに入れることが、供給停止を防ぐ最大の防御になります。

よくある質問

Q. どの公共料金が猶予の対象になりますか?

電気・ガス・水道・電話(固定・携帯)・NHK受信料が主な対象です。大規模災害時には各事業者がホームページ等で特別措置の内容を公表するため、確認してください。インターネットプロバイダーやケーブルテレビなども猶予措置を実施する場合があります。

Q. 全壊で当面住めません。基本料金も払い続けるのですか?

使用しない期間の基本料金は、使用中止の連絡や災害特別措置により免除・停止できるのが一般的です。ライフラインごとに扱いが異なるため、罹災証明書の準備と並行して各社へ使用中止と措置の適用を連絡してください。

自然災害に関連するすべての手続きは「自然災害の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「自然災害トラブル対策」も参考にしてください。

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